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友人と廃校で「肝試し」 フェンスのぼり、ガラス割って侵入…どんな罪になる?

2018年01月10日 10:32  弁護士ドットコム

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肝試しで廃校になった学校に侵入するのは、犯罪になってしまうのでしょうかーー。そんな質問が弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられています。


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相談者によれば、友人たちと盛り上がり、「肝試し」をすることになったそうです。鍵がかかっていたため、フェンスをのぼって侵入し、友人がガラスを割って侵入しました。相談者も、「最初入る気はなかったけど誘われて断り切れず入ってしまいました」とのことです。


「肝試し」で廃校や廃墟となった施設に入ることは、犯罪ではないのでしょうか。東山俊弁護士に聞きました。


●どのような犯罪が成立する?

廃校や廃墟となった施設に立ち入った場合、どのような犯罪が成立しますか。


「廃校や廃墟であっても、他人が管理している建物やその敷地に立ち入る場合には、建造物侵入罪が成立します。


今回の件では、鍵がかかっていたということですので、他人が管理しているといえ、建造物侵入罪が成立します」


鍵がかかっていない建物の場合には犯罪は成立しないのでしょうか。


「この場合には、建造物侵入罪は成立しませんが、軽犯罪法は、人が住んでおらず、管理もしていない建物に立ち入ることを処罰していますので、軽犯罪法違反となります」


窓や鍵を壊すことで犯罪は成立しますか。


「廃校や廃墟でも、所有者がいないということはまずありません。そのため、器物損壊罪が成立することになります。もっとも、開閉できないガラス窓やドアの場合、より重い建造物損壊罪が成立する場合もあります」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
東山 俊(ひがしやま・しゅん)弁護士
東山法律事務所所長。大阪弁護士会所属。家事事件はもちろん、一般民事事件や刑事事件も幅広く取り扱っている

事務所名:東山法律事務所
事務所URL:http://www.higashiyama-law.com/