2018年01月07日 09:33 弁護士ドットコム
新婚ほやほやの妹夫婦で、夫の不倫が発覚した――。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、このような相談が寄せられました。
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投稿者の妹の夫は「不倫相手と一緒になりたい」と話しているそう。妹が慰謝料500万円の支払い求めたところ、夫は「1カ月後に支払う」という約束の念書を書いたということです。
ただ、投稿者は「この念書は法的効力としてどのくらいありますか?」「念書を書いても慰謝料500万を払えなかったときはどんな手続きをとればいいですか?」と心配しています。疑問に対して、どう答えればいいのか。大和幸四郎弁護士に聞きました。
弁護士の間でも、おそらく見解がわかれると予想される難しい問題です。私の見解では、相場よりも、500万円という慰謝料が高額と思いますが、念書そのものは有効(法的効力あり)と考えます。
妹さんの夫としては、たった一度の人生ですし、後悔なく、好きになった女性と人生を送りたいのだと思います。高額の慰謝料を支払ってでも、別れたいのですから、妹さんが、夫に無理やり書かせたものでないかぎり、念書は有効といえるでしょう。
一方、妹さんとしても、相場以上の慰謝料をもらえるかたちになります。相場的には、婚姻期間や離婚に至る結果があったとしても、100万円~300万円程度です。金額としては、納得される女性も少なくないと思います。
ただ、相場よりも高額ですので、支払ってもらえない場合もあると思います。
そういった場合、まずは、内容証明郵便で請求することになると思います。それでも、支払ってもらえないときは、調停や訴訟などを申し立てることなるでしょう。
訴訟でも、おそらく念書は有効と認定されるでしょう。逆に、念書なく訴えたら、相場程度の金額しか慰謝料が認められないと思います。今回のケースでは、500万円の支払いが認められると思います。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。元佐賀大学客員教授。借金問題、刑事・男女問題など実績多数。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/