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結婚20年、夫の「10年不倫」発覚に衝撃…浮気相手の女性と「とことん争いたい!」

2018年01月05日 11:22  弁護士ドットコム

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結婚20年目を「磁器婚式」と言う理由は、磁器のように月日が経過するほどに貴重なものになるからだと言う。よりによって、そんな節目の年に夫の不倫が発覚した女性から弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、「出るところへ出て、とことん争いたい」という強い怒りがこめられた相談が寄せられた。


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夫の不倫期間は長く、10年間に及んでいたという。「複数の旅行の写真や、デートの領収書など証拠多数あり。ここ数年は同棲。同棲以前の日付のラブホテルのスタンプカードも大量にあります」という。発覚後、同棲は解消したものの、相談者と未成年の子どもはともに「うつ病を発症。眠られず食べられずの生活が続き激やせ」するほどにダメージを受けた。


離婚はせずに、相手の女性にのみ慰謝料請求をするそうだ。「現在300万円請求していますが、この金額は高すぎるのでしょうか?」と聞いている。妻は「出るところへ出て、とことん争いたい」と言っているが、離婚しない場合でも、300万円という金額は妥当なのだろうか。氏家信彦弁護士に聞いた。


●金額は高すぎる?

「結論から指摘すると、相手女性に対して300万円の慰謝料を請求することは十分に可能です」


慰謝料の金額は、どのように決まるのだろうか。


「相談者は『離婚せずに相手女性のみに慰謝料を請求する』との方針を立てています。慰謝料額を算定する要素は様々にあるのですが、今回のケースでは、婚姻期間、不貞期間、未成年の子の有無、離婚したか否か、の4つを主に検討することになります。


婚姻期間と不貞期間は長い方が慰謝料額が増加します。相談者の20年という婚姻期間、10年に及ぶ不貞期間は長期間だと言えるでしょう。未成年の子がいる場合、慰謝料額の増額事由とされることが多いようです。この点、相談者にも未成年のお子さんがいらっしゃるので、増額の要素と考えられるでしょう。


なお、離婚しない場合は離婚した場合より慰謝料額が少なくなるといわれます。


しかし、ご相談を寄せた女性とお子さんは、夫の不貞・同棲により、うつ病を発症し、不眠・食欲減退で激やせするほどダメージを受けているとのことですので、この損害も主張・立証することで、慰謝料額は増額すると考えられます。離婚しなくても夫婦関係が破綻、または著しく悪化したことを主張立証して、適正な慰謝料額を認めてもらいたいところです」


現在、相談者は相手女性のみに慰謝料を請求している。しかし相手女性は相談者の夫との共同不法行為だったとして、相談者の夫に対して「一緒に慰謝料を支払いましょう」と言う、つまり「求償」を求める可能性もあるのではないか。


「確かに、相手女性は夫に『求償』することができますが、その点も含めて一挙に解決してしまうことも可能です。実務においては、相手女性との交渉で、慰謝料についての合意を成立させる際に、『求償権その他一切の請求権を放棄させる』という内容の条項を採り入れることで、紛争の一挙解決を図ることが多いです。


心身ともに大変おつらい境遇にあることに十分に配慮しながら、お話を丁寧にお聞きした上で、対応したいご相談内容でした。なお、離婚するという方針を採られる場合は、お子さんの養育にも影響し、人生を左右する重大事となりますので、十分に検討して方針を決めていただきたいと思います」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
氏家 信彦(うじいえ・のぶひこ)弁護士
東京大学法学部卒。東京と新潟で法律事務所に勤務後、平成24年に現事務所を開設。平成29年度新潟県弁護士会副会長。遺言・相続、交通事故、離婚等の個人案件のほか、契約書作成、労働問題、企業法務、不当クレーム対策、民事介入暴力対策等まで、幅広く対応している。
事務所名:新緑法律事務所
事務所URL:http://www.shinryoku-law.com/