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合意の上で同時交際「ポリアモリー」、既婚者や子持ちも…一夫一婦制に反しないの?

2018年01月04日 11:22  弁護士ドットコム

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離婚リスクを劇的に上げる、愛人や隠し子の存在。しかし、もしもそれが全員の合意に基づいていたとしたら、どうなるのでしょうか。


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たとえば、一児がいるAさんとBさん夫妻がいるとして、Aさんが別にCさんやDさんとも交際しているという場合。Aさんが、Bさんを含めた3人と関係を持っていることは全員許容しているとしたらーー。


近年は、パートナー以外にも複数の交際相手を持つ、「ポリアモリー」という概念も知られるようになりました。実際に、配偶者や子どもがいても、全員の同意を得て、複数人と交際する人がいます。


現行法上、ポリアモリーによって、起こり得る法的問題を田中真由美弁護士に聞きました。


●それぞれの関係は法律的に保護される?

――パートナーの同意があれば、結婚後もほかの異性や同性と関係を結んでいいのでしょうか?


夫婦間の貞操義務について、同意があれば義務が免除されると考えられます。了解を得られれば他の異性、同性との性交渉は許されると考えられます。


――仮に同意があったとしても、後で訴えられたら分が悪くならないでしょうか。また、同意が「公序良俗に反する」として無効になることはないでしょうか?


同意があっても、言った言わないの問題になりかねないので、同意書などを作成した方がよいでしょう。貞操義務の免除をするかどうかは私的な問題と言えるので、免除すること自体について公序良俗に反すると判断されることはないと思われます。


ただ、貞操義務の免除を、金銭給付を条件とする場合などその他の事情によっては、合意が公序良俗に反する場合も出てくる可能性があります。


――婚姻関係のないAさんとCさん、Dさんとの関係は法的な保護を受けられるのでしょうか?


法的保護は原則として及びません。単に性的な関係があるだけでは、内縁(事実婚)とは言えません。AとCまたはDの生活実態が夫婦同然ということであれば、内縁としての保護が考えられます。


――ということは、相続や子どもができたときの養育費などは請求できないのでしょうか?


相続は認められず、婚姻費用(生活費)は請求できません。子どもができた場合、認知すれば法律上の親子として養育費は請求できます。


なお、内縁の場合は、婚姻費用を請求できます。また、認知請求において嫡出推定の規定が類推適用され、内縁の夫の子であるということが推定されます。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
田中 真由美(たなか・まゆみ)弁護士
あおば法律事務所共同代表弁護士。熊本県弁護士会所属。「親しみやすい町医者のような弁護士でありたい」がモットー。熊本県弁護士会子どもの人権委員会、両性の平等に関する委員会所属。得意分野は離婚、家事全般、債務、刑事事件、少年事件。
事務所名:あおば法律事務所
事務所URL:http://www.aoba-kumamoto.jp/