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SNSでパパ紹介「1泊2日行ける子探してます」「大人関係あり」売春あっせんでは?

2017年12月28日 10:42  弁護士ドットコム

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「XXに1泊2日行ける子探してます」「お食事のみももちろん可能」ーー。ツイッターには今日も、パパ活や交際クラブに関連する募集が溢れています。


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「名前@P活(パパ活)」などメインのアカウントとは別に作られた「裏アカ」も多くあり、ツイッターでは「今月は50万以上P(パパ)から回収してる」といった活動報告も頻繁に行われています。


一般的にパパ活や交際クラブとは、若い女性が経済的な支援をしてくれる男性とデートをするなどしてお小遣いをもらう活動のこと。あくまで「食事だけ」で「パトロン」(経済的な援助者)といった位置づけですが、実際には男性から体の関係を求められることもあるようです。


確かに、ツイッターでは、「食事のみの場合5000~1万、大人の関係ありの場合は一般女性で3~5万、容姿に自信のある方で6~8万」など具体的に「手当」の料金を明示して募集をかけているアカウントもありました。


このように、個人のアカウントで女性たちに「パパ」を紹介し、女性がその「パパ」との間で性行為に至った場合、紹介者は売春あっせんなどの犯罪行為をしたことにならないのでしょうか。河野晃弁護士に聞きました。


●犯罪行為になる可能性は?

「このようなアカウントと女性のやりとりは、DMなどで個別にすることになるため、具体的な内容は外からはわからないのですが、まずは表に出ている情報から考えてみましょう。


『食事のみ』と『大人の関係あり』とを明確に区別し、後者の方が格段に高額な設定になっていることからすると、パパと性交渉を行うことを前提としていると読めます。そうなってくると、こういった個人の中には、売春をあっせんしているのではないかという疑惑もわいてきます」


犯罪になる可能性はありますか。


「売春のあっせん(法律上は『周旋』)は、売春防止法で禁止されており、違反者には2年以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。同法で『売春』とは、『対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること』と定義づけられており、あっせんしていることが明らかになれば、パパ活を支援する個人は処罰される可能性はありえます」


売春防止法に違反するため、処罰される可能性があるということですね。ツイッターで呼びかけているアカウントも見受けられました。


「ツイッターで不特定多数に対して『大人の関係のありの場合、一般女性で3~5万』などと呼びかけている個人アカウントもあるようですね。例えば、このアカウントの運営者が性交渉ありの条件で女性をパパに紹介し、パパから『手数料』などとしてマージンを受け取っていた場合、売春のあっせんに当たるでしょう。


ただ、あっせんに関与した明確な証拠がどこまで残されているのかは不透明です。『男女が知り合ってから先のことは知りません』で逃げられる状態だと、警察も安易には摘発に動けないというのが現状かもしれません」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
河野 晃(こうの・あきら)弁護士
兵庫県弁護士会所属。2010年弁護士登録。民事事件(中小企業法務・交通事故等)、家事事件(離婚・相続)、刑事事件など、多種多彩な業務を行う。趣味はゴルフ、野球など。日本一話しやすい弁護士を目指す。
事務所名:水田法律事務所
事務所URL:http://mbp-kobe.com/akira-kohno/