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高速道168キロ走行で摘発…走行中、どうしても「トイレ」に行きたくなったら?

2017年12月22日 16:52  弁護士ドットコム

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「トイレに行きたくて、急いでしまった」。高速道路を168キロで走行して摘発された千葉県の公立高校の女性教諭(20代)は、県教委の聞き取りに対してこのように述べたという。この女性教諭はこのほど、県教委から「戒告」の懲戒処分を受けた。


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県教委によると、女性教諭は今年7月8日朝、友人2人との日帰り旅行で、関越自動車道(新潟県小千谷市)を運転。制限時速は100キロだったが、68キロも速度超過する168キロで走行した。最寄りのインターチェンジまで約3キロの地点だったという。


速度超過は自動速度取締機(オービス)で発覚した。女性教諭は後日、道路交通法違反(速度超過)で新潟県警に摘発されて、11月上旬、千葉簡易裁判所で罰金9万円の略式命令を受けたという。県教委の担当者は「本人は反省している」とコメントした。


ただ、この教諭のように、高速道路で車に乗っていてトイレが行きたくなる人は少なくない。もし、本当にどうしようもなくなったらどうすればいいのだろうか。帰省ラッシュの渋滞時には、路肩に車を停めて用を足す人も見られるが問題ないのだろうか。


●NEXCO東日本「早め早めにトイレ休憩とって」

関越自動車道を管轄する「NEXCO東日本」の広報室担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)には、かならずトイレがあります。早め早めに。トイレ休憩に行ってください」と話す。


NEXCO東日本によると、交通状況・道路状況に応じて、SAやPAは配置されているために、一概に何キロごとにあるとはいえないという。路肩に止めるのもおすすめできない。「駐停車は法律で禁止されています。外に出るのも大変危険なので、絶対にやめてほしい」(同担当者)


それでは、どうしてもトイレに行きたくなった場合どうすればいいのか。同担当者は「近ごろは、カー用品店で、携帯トイレが販売されています。不安な人や、渋滞の時期については、携帯トイレを携帯するか、早め早めにトイレに行くこと、くらいしか言えない」と述べていた。


(弁護士ドットコムニュース)