2017年12月19日 10:03 弁護士ドットコム
殺風景なオフィスで、ルーチン化された仕事をしていると気が滅入りそうです。そこでちょっとした楽しさを求めて、職場に可愛らしいキャラクターの文具でかためる人、みなさんの周りにもいませんか。
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ネットの掲示板などを見ると、自腹で購入してファンシー文具を持ち込む人はいるようです。自腹であれば、本人の趣味だし、と周りもあまり気にしないと思いますが、「仕事で使っている」のであれば、経費申請できるのかどうかが気になるところです。
そもそも、ボールペン、消しゴムといった、仕事中に使う文房具を自腹で買った場合、会社に経費として認めさせることはできるのでしょうか。「ファンシー文具」のように、本人の趣味が色濃く反映されたものであっても、認められるのでしょうか。三宅伸税理士に聞きました。
「仕事にはボールペンや消しゴムといった文具などの事務用品はもちろん、職種によってはノートパソコンなども必要になります。
仕事に必要な文具等は会社が負担するのが当然と考えるのが一般的ではないでしょうか」
自腹で購入した場合はどうなるのでしょうか。
「会社が文具等を用意してくれず、仕方なく自分で購入している方もいるかもしれません。また、積極的に自腹を切ってお気に入りのキャラクター文具等を購入している方もいるようです。
近年キャラクター文具の市場規模は、少子化にも関わらず伸び続けています。お気に入りの文具等をつかうことで癒されストレス発散でき仕事の能率もアップするのであれば経費として会社に請求できるのが当然とも思われるかもしれません」
理由はどうであれ、自腹で購入した文具代等を会社に経費として請求することはできるのでしょうか。
「労働基準法には、備品の購入代金のどこまでを社員が負担し、どこから会社が負担しなければならないかを明確に規定していません。
つまり仕事で使用する文具やノートパソコン等の購入代金を会社が負担するか、従業員が負担するかを会社の裁量で決めても問題ないのです。
文具等を購入するための費用は、通勤のための交通費と同じように給料の中から従業員が負担する形となっていたとしても法律上、問題ありません。
ただし作業に必要な備品や器具などを労働者に負担させるよう定める場合は、就業規則にその内容を書いておかなければならないことになっています。
就業規則は社員の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくためのものです。
この機会に会社の就業規則をご確認いただいてもいいかもしれません」
ファンシー文具が認められるかどうか、会社次第のようなので、もし気になったら、社内の担当者に聞いてみるといいかもしれませんね。
【取材協力税理士】
三宅 伸(みやけ・しん)税理士
大阪府立大学経済学部卒業後大手リース会社勤務。仕事、育児、勉強を両立しながら大阪の税理士法人に勤務。平成26年11月堂島で独立開業 平成29年4月業務拡大にともない江戸堀に事務所移転。誠実であること、素直であること、常にお客様の立場に立って考えお客様と共に成長していくことをモットーにしている。相続、起業支援、介護事業支援等を軸に幅広く活動している。
事務所名 : 三宅伸税理士事務所
事務所URL: http://miyake-tax.jp
(弁護士ドットコムニュース)