2017年12月18日 10:32 弁護士ドットコム
電車内で女子高生に痴漢したとして12月4日、都内の40代会社員の男性が東京都迷惑防止条例違反(痴漢)で逮捕された。報道によると、男性は都営地下鉄三田線の巣鴨駅から春日駅に走行中の電車内で、女子高生の下半身を断続的に触ったという。女子高生は「1年前から同じ人に痴漢されている」と駅員に相談していたといい、逮捕当日は女子高生に警視庁の捜査員が付き添っていた。
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今回は迷惑防止条例違反容疑での逮捕だが、痴漢はどのような罪に問われるのだろうか。また、万が一、痴漢に遭ったらどうしたらよいのか、高橋裕樹弁護士に聞いた。
一般的に痴漢犯罪は、迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪に問われるが、どのような違いがあるのか。
「どういう場合に迷惑防止条例違反となり、どういう場合に強制わいせつ罪になるのかという点ですが、典型的な犯行態様である臀部(しりの部分)を触る犯行態様の場合、非常に簡単にいうのであれば、前者は服や下着の上から触る場合、後者は直接身体に触れる場合、という分け方になると思います。
なお、痴漢行為の態様などによっては、服や下着の上から触る場合でも強制わいせつとして逮捕勾留、起訴されることもありますので、あくまでシンプルなガイドラインとしてご理解いただければと思います。また、迷惑防止条例は各県ごとに定められているものなので、その規定は各県ごとに微妙に異なります。興味がおありの方は、お住まいの都道府県の条例をご確認いただければと思います。
次に法定刑ですが、迷惑防止条例の場合、概ねどこの都道府県も6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習犯の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
一方、強制わいせつ罪は6月以上10年以下の懲役となり、罰金はありません。それゆえ、強制わいせつ罪で刑事処分を科される場合、略式手続(略式起訴)によって罰金を納付して刑事手続がすぐ終わるということはなく、法廷での裁判を受けなければならないことになります」
今回のケースのように、1年にもわたり、同じ女子高生に痴漢をしていた場合、罪は重くなるのか。
「一般論としては、迷惑防止条例違反(痴漢)1件で事実関係を認めている場合、加害者が初犯で前科がない場合、被害者との示談が成立すれば不起訴の可能性が高いでしょう。一方、示談がまとまらない場合は略式手続で罰金となる可能性が高いでしょう。
ただ、初犯であっても、同じ被害者に対して行った複数回の痴漢行為を立件できるだけの証拠があるような場合は、常習犯として起訴される可能性もあると思われます。
一方、迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪で起訴される場合、同じ被害者に対する複数回の痴漢行為があったという事情は、刑を重くする方向の事情(罰金であれば増額、懲役刑であれば懲役や執行猶予の期間を長くする)として反映されることになるでしょう。なお、複数回の痴漢行為があったという事実は、被害者に対する示談金(慰謝料)の増額事由にもなります」
もし痴漢から身を守るとしたら、どのような方法がある?
「例えば電車の中では、出入り口付近と車両連結部分付近が被害に遭いやすいといわれています。前者は人が密集しやすいから、後者は人の目につきにくいからではないかと思われます。満員電車では移動できないことも多いですが、痴漢被害に遭わないためにはそのような場所を避けることも有用かもしれません。
また、通勤などの際には、乗り換えなどの便宜から同じ車両の同じ場所に乗られる方も多いと思います。痴漢の加害者は、ターゲットが何時の電車のどの車両に乗るか把握していることも多いので、意識的に乗る車両を変えることも有用だと思います。
そして、万が一被害に遭ってしまった場合ですが、一般論としては、手を掴んで加害者を逃がさない、声を上げて協力者を求める、早急に駅員や鉄道警察を呼ぶことなどが大切だと思います。ただし、腕を振り払われた際などにお怪我を負われる女性も多いので、決して無理はせず、2次被害に遭わないようお気を付けいただきたいと思います。
また、男性からは痴漢で逮捕されてしまった、トラブルに巻き込まれてしまったという相談を毎月のようにお受けしています。相手に一度誤解されてしまい腕を掴まれてしまうと逃げるに逃げられず、その後の対応もかなりの負担となります。満員電車の中などでは、吊革につかまるなど誤解を招かないよう気を付けましょう」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
髙橋 裕樹(たかはし・ゆうき)弁護士
無罪判決多数獲得の戦う弁護士。依頼者の立場に立って、徹底的に親切に、誰よりも親切でスピーディな、最高品質の法的サービスの提供をお約束! でも休日は魚と戦う釣りバカ弁護士!
事務所名:アトム市川船橋法律事務所
事務所URL:http://www.ichifuna-law.com/