2017年12月15日 20:32 弁護士ドットコム
東京大学が、一律5年と決めていた有期雇用の上限を撤廃する方針を固めた。来年4月から、「無期転換ルール」の適用が始まりそうだ。12月12日、大学が東京大学教職員組合に方針を示した。
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雇用の安定を目的とする改正労働契約法では、2013年4月を起点に、同じ職場で5年を超えて働く有期雇用労働者について、本人が望めば、無期雇用に転換しなければならないとしている(5年ルール)。
一方、東大では大学法人化した2004年以降、有期の契約上限は5年とされており、労契法改正後も改められなかった。むしろ、クーリング期間(有期で再雇用するための空白期間)の規定が変更されるなど、事実上、無期転換できない方針をとっており、組合側が上限撤廃などを求め交渉を重ねていた。
東大は、変更の理由を「すべての教職員が安心してより高いパフォーマンスを発揮してもらうため」と説明。ただし、終わる時期が明確なプロジェクトなどについては、個別に更新回数や通算契約期間の上限を設けられるようにするという。
組合側は、「年度末にかけて(プロジェクトの終了で)大量の雇い止めが発生する可能性がある。大学側の回答を精査して、今後の対応を決める」(12月14日段階)としている。
(弁護士ドットコムニュース)