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「無戸籍」問題、理由の多くは民法の「嫡出推定」 調査した日弁連「放置しないで」

2017年12月14日 10:22  弁護士ドットコム

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日弁連は12月13日、全国の弁護士を対象にした、無戸籍者からの相談内容についてのアンケート調査結果を発表した。調査は2016年11月に実施。直近1年ほどの相談事例を聞いたところ、全体で82人の相談があったという。半数以上が未就学児で、小中学生を含めた0歳~15歳が8割近くを占めた。


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法務省が把握しているだけでも、無戸籍者は累計で約1500人いる。うち700人ほどは、今も戸籍がないという。主な理由には、「婚姻中に妊娠した子は夫の子」「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条の規定があげられる。法律上の父と血縁上の父とが異なってしまうことなどから、出生届を出さない事例が多いとされる。


日弁連のアンケートでもこの傾向は同様で、無戸籍になった理由について、有効回答59件中44件で、民法772条に関するものが選ばれていた。


無戸籍を解消するには、法的な手続きが必要になる。アンケートでは、弁護士を通じて42件中29件で無戸籍が解消。一方で、調査を担当した濵田雄久弁護士によると、両親がいないと見られるケースなど、解消しなかったものも2件あった。


「無戸籍でも受けられる行政サービスが増えているが、『今は平気だから』と思わないでほしい。立証しようとしても、時がたつと難しくなる」(濵田弁護士)


全国の弁護士会では、無戸籍に関する相談窓口を設けている(https://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/stateless.html)。今後は、各地の法務局とも連携し、無戸籍問題に取り組むという。


(弁護士ドットコムニュース)