2017年12月13日 20:52 弁護士ドットコム
岐阜県美濃加茂市の浄化プラント導入をめぐって、現金30万円を受け取ったとして受託収賄などの罪に問われていた藤井浩人市長について、最高裁第3小法廷が、市長側の上告を棄却する決定をしていたことがわかった。藤井市長は12月13日、ツイッター上で「最悪の事態となった」などと報告している。
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藤井市長のツイッターによると、「最高裁へ異議を申し立てても1週間ほどの審議期間を経て判決が確定する」という。判決確定のあとは、公選法などよって失職することになるが、藤井市長は「現在議会開会中であり、市政への影響を第一に考え、申し立て期間を待たず、辞職する時期を決めたいと思っています」として、辞職の意を表明した。
この事件をめぐって、藤井市長は1審で無罪判決となったが、2審の名古屋高裁で逆転有罪判決を言い渡された。藤井市長は市民の信を問いたいとして辞職し、今年1月に投開票された美濃加茂市長選で再選。さらに5月に無投票で3選をはたしていた。
藤井市長はツイッターで「高裁での証拠も無い中での有罪判決が、事実に基づき必ず覆されると信じてきましたが、悔しい限りです。冤罪が罷り通る世の中であることを、身をもって知ることとなりました」「まさに、許すことのできない、最悪の事態となりました」と悔しさをにじませている。
(弁護士ドットコムニュース)