2017年12月07日 10:12 弁護士ドットコム
あらゆる手段を尽くして、相続税から逃れようとする人たちがいます。その1つの方法が、「そもそも相続する財産がない」というものでしょう。
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そこで、亡き父は、放蕩親父だったということにして、相続人である子どもたちが、「父はギャンブルと愛人にお金を使い果たして、もはや1円も残っていない」と嘘をついて、多額の現金を隠し持とうとした場合、税務当局に見抜かれるのでしょうか。田邊美佳税理士に聞きました。
結論から申し上げますと、財産を隠したとしても税務当局には見抜かれてしまいます。
税務署にはKSKシステムと呼ばれる、全国の国税局(所)及び税務署をネットワークで結び、申告・納税実績や各種情報が蓄積されたシステムが導入されているため、亡くなった方が持っている不動産や今までの収入のデータから相続税申告が必要だと思われる方を抽出することが可能となっています。
にもかかわらず、税務当局が想定している財産金額よりも申告している財産金額が明らかに少ない、もしくは申告していないとなると税務調査の対象となる可能性は高くなります。
税務署は職権で亡くなった方だけでなく、相続人や相続人以外の親族名義の口座について金融機関へ取引照会をすることが可能です。
ですから、多額の現金を引き出し自宅に保管したり、配偶者や子ども、孫といった親族への生前贈与や、別の方名義の口座に預金を移動して財産を少なく見せたとしても、過去の預金の動きを調査されることで亡くなった方の財産がどこにあるかを把握されてしまいます。
財産を過少に申告する、そもそも申告しない、といった場合にはペナルティとしてプラスアルファの税金を取られることにもなりますので、財産は隠さず適切な申告をして下さい。
【取材協力税理士】
田邊美佳(たなべ・みか)税理士
オネスタ税務会計事務所所長。公認会計士・税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー。相続税申告、生前対策業務をメインに行っており、国際相続案件にも対応可能。
事務所名 : オネスタ税務会計事務所
事務所URL: http://www.onesta-tax.com/
(弁護士ドットコムニュース)