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職場で「みだらな行為」、W不倫の市職員処分…私的な時間・場所なら問題なかった?

2017年12月07日 08:32  弁護士ドットコム

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不倫交際をしていた兵庫県西宮市職員の女性係長(40)と副主査(35)が停職3か月の懲戒処分となり、女性係長が依願退職した。神戸新聞の報道によれば、2人は、勤務中にみだらな行為を繰り返していたという。2人にはそれぞれ配偶者がいた。


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係長は副主査の妻に無言電話を8回かけたとして、今年1月には逮捕、起訴されていた。また2人は庁舎会議室などでみだらな行為をし、その写真を撮影していたが、副主査は係長に消去を求められても無視するなど、2人の関係は泥沼化していたとも報じられた。


今回のケースは、市職員という公務員だが、民間の会社でも同じような行為をした場合、どのような処分を受ける可能性があるのか。杉山和也弁護士に聞いた。


●「みだらな行為」が問題になるケースとは

職場内で「みだらな行為」をすれば民間企業でも同様に、処分を受ける可能性があるのか。


「一般的に、就業規則には、『社内の風紀秩序を乱したとき』という懲戒事由が規定されています。そのため、職場内で性交や性交類似行為、裸体の写真撮影などを行い、これが社内で公になってしまったような場合は、懲戒処分の対象になる可能性があります。


もっとも、そのこと自体は、企業秩序や企業価値とはあまり関連しないため、処分の内容は、比較的軽微な処分に止まると考えられます」


もし不倫で「みだらな行為」があった場合でも、私的な時間、場所を使っていれば、処分を受ける可能性はないのだろうか。


「裁判所は、業務と関連しない私的な行為を理由とした懲戒処分には消極的です。私的な時間・場所を使った不倫が、企業秩序に直接関連し、企業の社会的評価を毀損する可能性は低いため、原則として、懲戒処分の対象にならないと考えられます。


例外的に、企業秩序に直接関連するような行為や企業の社会的評価を毀損するような行為については、私的行為の懲戒処分が認められる傾向にあります。教師や結婚相談所の相談員など、職種によっては不倫関係が公になることによって、企業の社会的評価が毀損される可能性が高い職種もあります。このような職種では、懲戒処分の対象になる可能性があります」


今回のケースのように泥沼化した場合には、私的な時間、場所を使った不倫関係であっても、処分対象となるのか。


「私的な不倫が泥沼化して、トラブルが職場に持ち込まれ、職場へ不倫相手の配偶者が乗り込んでくる、連日のように痴話げんかが続くといった状態になってしまうと、企業秩序に直接関連してきます。そのような場合には、懲戒処分の対象となる可能性があります」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
杉山 和也(すぎやま・かずや)弁護士
労働事件を中心に、中小企業の法務、相続、離婚に注力。特に、解雇・パワハラ・セクハラ問題について取扱多数。「オーダーメイドの法律事務所」として、1人1人の依頼者に寄り添いながら、ぴったりの解決方法を提案することをモットーとしている。
事務所名:鳳和虎ノ門法律事務所
事務所URL:http://www.houwatoranomon.com/