2017年12月06日 21:32 弁護士ドットコム
NHKの受信料制度を合憲などとした12月6日の最高裁大法廷判決では、15人いる裁判官のうち、弁護士出身の木内道祥裁判官が、1人反対意見をつけた。受信料制度を違憲としているわけではなく、判決とは別の理由で受信料を支払わせるかを判断するのが適切としている。
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木内裁判官は、放送法64条1項やNHKの放送受信規約を分析し、裁判所の判決によって、消費者側に受信契約を結ぶよう強制することはできないと指摘。また、判決確定後から進行するとされた「消滅時効」などについても、ほかの時効と比較した上で、「およそ…消滅することのない債務を負担するべき理由はない」と述べている。
木内裁判官は、NHKと契約することなく、放送を受信できる状態になっていることで、不当利得返還義務や損害賠償義務が生じるとしている。
このほか、鬼丸かおる裁判官は判決には賛成しつつも、受信契約の内容はNHKの規約ではなく、「本来は、受信契約の内容を含めて法定されるのが望ましい」との補足意見をつけた。
最高裁判決は、以下のリンクから。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
(弁護士ドットコムニュース)