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「シーズメン」が景品表示法違反、不当な価格表示で販売

2017年12月06日 21:13  Fashionsnap.com

Fashionsnap.com

シーズメン公式サイトより
消費者庁が12月5日、「メソッド(METHOD)」や「流儀圧搾」などのカジュアルウエアを展開するシーズメンが景品表示法に違反する行為があったとして、同社に措置命令を出した。

 同社は6月後半以降に実施した夏期セールで、販売されたことがない商品を通常の販売価格から40%割り引いたかのようにポップで「40%OFF」と表記。消費者庁は、景品表示法に違反するものであった旨を一般消費者へ周知徹底、再発防止策を講じるなどの措置命令を出した。