2017年12月01日 11:13 弁護士ドットコム
夫のAV鑑賞に悩んでいるーー。ある女性からの相談が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられました。
【関連記事:「タダで食べ放題」相席居酒屋で、大食い女性に「退店して」――店の対応は許される?】
女性は現在妊娠中のため、夫の夜の相手が出来ないそうですが、それを理由にして夫が家のテレビでAVを鑑賞しているそうです。「やめて欲しい」と伝えても聞く耳を持ってくれない夫に、女性は「精神的にものすごく傷ついてしまっています」と悩み、このことが、法的な離婚原因になるのかどうかを質問しています。
この問題に悩む女性は一定数いるようで、子育て情報サイト「ママスタ」の掲示板(http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=2914469 )にも「皆様は旦那のAV鑑賞は許していますか?」というスレッドがあります。
新婚の投稿者は「借りるのは月に1回2本まで」「黙って借りないようにカードも私が持つ」などの制限をかけているそうですが、これに対するコメントでは「AVくらい自由にさせてあげな」などと賛否が分かれています。
妻が何度もやめるよう伝えても、夫がAV鑑賞をやめない場合、法的な離婚原因となりうるのでしょうか。近藤公人弁護士に聞きました。
「今回、妊娠中のため夜の相手ができないということで一時的に一人でこっそりとAV鑑賞をしているというのであれば、離婚までは難しいでしょう」
近藤弁護士はこのように説明する。
「まず、AV鑑賞は、不貞に該当しませんし、不貞と同視できるような違法とは考えられません」
離婚原因として、民法770条第1項1号で定められた「配偶者の不貞行為」ではないということだ。
「不貞行為ではない場合でも、法的な離婚原因として、『婚姻を継続しがたい重大な事由』(民法770条第1項5号)に該当すれば離婚ができますが、継続的にAV鑑賞をしていないというのであれば、一時的な問題であり、『継続しがたい重大な事由』に該当しないでしょう。
もし、継続的に夫がAV鑑賞し、嫌がる妻にAV女優と同じ行為を強制させたり、また、子供のいる前でAV鑑賞をしていたりすると、教育方針の違い、性格の不一致とみとめられ、夫婦関係が破綻となっていれば、『婚姻を継続しがたい重大な事由』に該当する可能性があります」
夫がAVを見ないと約束したことを破った場合、影響があるのか。
「その場合も、離婚が認められる方向に傾きやすいと思います。
すなわち、AV鑑賞をしているという一事情だけでは、『婚姻を継続しがたい重大な事由』に該当せず、他の事情もあわせて、『婚姻を継続しがたい重大な事由』を認定することになると思います」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
近藤 公人(こんどう・きみひと)弁護士
モットーは「依頼者の立場と利益を第一に」。滋賀県内では大きな法律事務所に所属し、中小企業の法務や、労働事件、家事事件など、多種多様な事件をこなしている。
事務所名:滋賀第一法律事務所
事務所URL:http://www.shigadaiichi.com/