トップへ

運転席の側面につけた「カーテン」「サンシェード」は道交法違反…注意すべきポイント

2017年11月27日 10:32  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

車を運転していると、太陽の光が眩しくて前が見えづらい時がありますよね。運転中のまぶしさ対策として、サングラスをしている人もいれば、ガラスに直接貼り付けるカーテンやサンシェード(メッシュの日よけ)を使っている人もよく見かけます。


【関連記事:ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに――カップルが使うのは違法?】


ただ、弁護士ドットコムの法律相談コーナーには、「白バイの警察官に運転席の窓にサンシェードをつけているのが交通違反だと言われた」という投稿が寄せられています。


カーテンやサンシェードはどのように使用すると、道交法違反にあたるのでしょうか。山岡 嗣也弁護士に聞きました。


●運転席や助手席のガラスにつけると道交法違反に

道路交通法(道交法)55条2項は、車両運転者は、運転者の視野を妨げる物の積載をして運転することを禁止しています。


サンシェードやカーテンは外部からの熱対策や紫外線対策として用いられていますが、視野を一定程度妨げてしまいます。このため、運転中に、サンシェードやカーテンをフロントガラスまたは運転席や助手席の側面ガラスに取り付けると、運転者の視野を妨げるものとして上記道交法違反となります。


もっとも、後部座席の側面ガラスへのサンシェードやカーテンの取り付けは、運転者の視野を妨げるものではないため道交法違反ではありません。また、駐車中であればサンシェード等をフロントガラス等に取り付けても道交法違反ではありません。


●カーフィルムは光を通す割合70%以上でなければならない

カーフィルムであっても、運転者の視野を妨げるものであれば、上記道交法に違反します。なお、国交省は、道路運送車両の保安基準29条3項、同基準の細目を定める告示において、運転者が前面ガラス、運転席・助手席の側面ガラスにおける光を通す割合(可視光線透過率)が70%以上であるものであることを要求しています。このため、70%未満の可視光線透過率となるカーフィルムは適切とはいえないでしょう。


サンバイザーについては、どのようなものかにもよりますが、サングラスのように運転者の視野を妨げるものでなければ、道交法違反とはなりません。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
山岡 嗣也(やまおか・つぐや)弁護士
関西大学法学部卒。平成18年弁護士登録。広島弁護士会。
広島県呉市の弁護士。主な著作(共著)は、「Q&A会社のトラブル解決の手引」(新日本法規出版)、「談合被告事件・副市長の職を奪った冤罪事件」(季刊刑事弁護2009年60号)
事務所名:山岡法律事務所
事務所URL:http://www.yamaoka-law.jp/