2017年11月23日 10:03 弁護士ドットコム
アプリを使って、女性を飲み会に呼ぶことができる「ギャラ飲み」が、女子大生やOLの新たなアルバイトとして、話題になっている。
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あるサービスでは、男性が、人数、日時、エリアなどを入力することで、登録している女性が来店し、一緒に飲み会の時間を過ごすことができる。女性は後日、1万円程度の謝礼を振り込みで受け取る仕組みになっている。
10月20日に放送されたテレビ番組「有吉ジャポン」では、ギャラ飲みに参加することで、2か月で100万円を稼いだという女性が紹介されていた。
高額のお金をゲットして、もし申告しなかったら、バレてしまう可能性はあるのだろうか。松本崇宏税理士に聞いた。
ギャラ飲みとはそもそもどのようなものなのか。
「『ギャラ飲み』は、ギャラ(お金)が貰える飲み会のことで、飲食代も男性側が負担することが多いようです。一口に『ギャラ飲み』といっても、いろいろな形態があるようで、個人の募集に応じる場合であったり、ギャラ飲みアプリを使って参加する場合は、アプリを運営している会社からの派遣型のコンパニオンに近い形のものもあったりするようです」
ギャラ飲みで女性が受け取るお金は「給料」なのか「報酬」なのか
「先ほど説明した通り、『ギャラ飲み』にはいろいろな形態があります。自分が稼いだお金が『給料』なのか『外注(報酬)』なのかを確認することが必要となります。『給料』なのか『外注(報酬)』なのかによって、控除できる経費が変わってくる等、税金の取り扱いが変わってきますので、しっかり整理しておくことが大事となります。自分がどちらに該当するか運営会社に確認したり、税理士に相談したりすると良いでしょう。いずれにせよ所得税の課税対象となることは変わりませんので、しっかり確定申告を行いましょう」
無申告でもバレないのか。
「バレないのでは?と魔が差して申告しないこともあるかもしれません。しかしながら、自分がいくら隠していても取引をした相手側からバレる可能性があります。お金を受け取った人がいればお金を支払った人もいることを忘れてはいけません。アプリを使っている場合は、アプリの運営会社も取引の内容を知る関係者となります。
例えば、相手が会社の取引先の接待として『ギャラ飲み』を利用していた場合には、その会社の経費としている可能性もあります。会社に税務調査が入り、お金の流れを把握されることもあるでしょう。
また、アプリを使っている場合は、アプリの運営会社の税務調査で把握されることもあります。税務調査では反面調査と言って取引の相手先に質問検査を行う権利が認められています。自分側から把握されなくても、相手側から把握されることもありますので、自分は大丈夫だろうと思わずに、しっかりと申告をして楽しく飲むのが一番ではないでしょうか」
【取材協力税理士】
松本 崇宏(まつもと・たかひろ)税理士
「デリヘルはなぜ儲かるのか」(小学館文庫)の出版を機に日本で唯一、風俗業種に特化した税理士事務所。全国の風俗業の税務申告、相談の対応をしている。キャストさん向けの確定申告サービスは、専任女性スタッフが親身に対応。新刊「風俗オーナー限定 最強の『節税』」(幻冬舎)が平成29年6月に発売。平成29年10月11日より、国内3店舗目となる横浜事務所がオープン。
事務所名 : 税理士法人松本
事務所URL: http://hime-tax.com/
(弁護士ドットコムニュース)