2017年11月13日 22:12 弁護士ドットコム
地球の歴史で約77万前~約12万6000年前の時代区分に命名される見通しと報じられている「チバニアン」という名称だが、実は商標登録をめぐって争いになっている。千葉県の第三者の名前ですでに商標登録されており、「情報・システム研究機構」が特許庁に異議を申し立て中なのだ。
【関連記事:44歳男性と17歳女子高生の「交際」に議論沸騰…「性欲に負けてる」「親に報告を」】
特許情報のプラットフォーム「J-PlatPat」によると、「チバニアン」は2016年8月25日、千葉県の一般人の名前で商標出願されて、今年3月3日に登録されている。区分は「貴金属、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、宝石箱、身飾品、貴金属製靴飾り、時計」と「紙類、文房具類、印刷物、書画」「おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、囲碁用品、チェス用品、運動用具、釣り具」とされている。
この商標登録に対して、大学共同利用機関法人「情報・システム研究機構」が今年6月1日、異議申し立てをおこなっている。この情報・システム研究機構は、新しい地層を見つけて国際地質科学連合に申請したグループが所属する「国立極地研究所」などから構成されている。
上記の「チバニアン」を登録したのと同一と見られる人物は今年6月2日、別の区分「ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当」「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」でも商標申請している。これは、情報・システム研究機構から異議申し立てのあった翌日だ。こちらは登録ではなく、審査待ちとなっている。
また、大量の商標出願を繰り返すことで知られているベストライセンス社(大阪府)も今年6月17日、「CHIBANIAN」を商標出願している。J-PlatPatによると、こちらも審査待ちの状況だ。なお、商標はいったん登録されたあとでも、取り消したり、無効にする手続きがある。
(弁護士ドットコムニュース)