2017年11月12日 10:42 弁護士ドットコム
食べ放題の店に入ったのに、品切ればかりで食べられるものがほとんどなかったーー。こんな相談がインターネットのQ&Aサイトに複数投稿されています。
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ある投稿者は、テーブルオーダー式しゃぶしゃぶバイキング食べ飲み放題のお店に入ったそうですが、2度ほどお代わりすると「牛肉の在庫が切れた」と言われました。そこで鶏肉や豚肉を食べていたところ、その在庫も切れてしまったそう。結局サイドメニューの在庫も切れて、食べるものがほとんど無くなってしまったと言います。
また別の投稿者も焼肉食べ放題に行ったところ、入店から1時間が経過した頃から注文した肉が全く来なくなり、キムチとナムルしか運ばれなかったと言います。そこで「会計の半分だけ置いて行く」という対応を取ったそうです。
せっかく食べ放題のお店に入店したのに、注文した料理が出て来なかった場合、お店に返金させることや、支払い金額を減らすことは可能なのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。
「食べ放題のお店で、しばらく食べた後に、注文した品物が欠品で提供されなくなった、ということですね。今回は、お店側の債務不履行だとして一部解除をすることができるか、を考えたいと思います。
民法543条本文は、『履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。』と定めています」
今回の相談者は、食べ放題のお店に行きました。
「食べ放題のお店とそのお客で考えると、お店は肉、野菜その他サイドメニュー等の食材、鍋、調味料等を提供する義務を負っており、客はそれに対して設定された代金を支払う義務を負っています。
今回は、肉、野菜その他のサイドメニュー等の食材を提供するというお店の義務の『一部』が果たされない状態になっているため、客は、契約の一部を解除することができると考えられます」
契約の解除というと、支払いはどうなるのでしょうか。
「お店が果たすべき義務の一部しか果たさなかったので、お客の側も本来支払うべき代価の一部しか支払いませんよ、と主張することになります。
支払うべき代価がいくらであるかは、通常の客が平均的に食べる金額を目安として、そのうちのどの程度の金額の食材が提供されたか、お客が目当てとする肉類がどの時点でどの程度欠品となったか等から算出することとなるかと思います。
焼肉食べ放題に行った方は、代金の半分だけ支払ったということでしたね。お店が特にそれに対して異議を述べなかったのであれば、半額支払うことの『黙示の合意』があったと言えるのではないでしょうか」
どのくらいの品切れであれば、返金は認められるのでしょうか。
「通常の客が平均的に食べる金額を目安として、そのうちどの程度の金額の食材が提供されたか、またお客が目当てとする肉類がどの時点でどの程度欠品となったか等の事情から判断することになるかと思います。
これは感覚的なものですが、平均的に提供される食材の半分未満しか提供されなかった場合であれば、返金を請求できるのではないでしょうか」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
沖縄県那覇市において、でいご法律事務所を運営。平成26年度沖縄弁護士会理事。平成25・26・29年度沖縄県包括外部監査補助者。経営革新等支援機関
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/