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「脱ぎたて」「◯日着用」使用済み下着をサイト通じて販売、法的に問題ないの?

2017年11月10日 10:43  弁護士ドットコム

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少なくとも1回以上着用して、洗濯していない「使用済み下着」がインターネット上で、はばかりなく売られている。もちろん、売る人・買う人がいるから、そんなマーケットが成立しているわけだが・・・。その取り引きは、男性の下着にも広がっている。


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ある「使用済み下着」の販売サイトでは、女性の顔写真とともに「脱ぎたて」「◯日着用」「ムレムレ」などの言葉がおどる。およそ2000~4000円ほどで販売されている。また、同じような男性下着の販売サイトもある。いずれも、数日間着用したものが人気のようだ。


購入者と販売者を仲介するサイトでなく、SNS上で「使用済み下着を売ります」と呼びかけている人もいる。このように「使用済み下着」を販売する行為は、法的に問題ないのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。


●個人の趣味趣向の問題?

「なかなかコメントするのが悩ましいテーマになりますね・・・。基本的には『契約自由の原則』ですので、ただちに違法とは考えにくいところです。要するに、個人の趣味趣向の問題ということになるでしょう」


西口弁護士はこう述べる。それでは、違法にならないということだろうか。


「18歳未満の『使用済み下着』の売買については、別の話になってきます。青少年を守るという見地から、都道府県によっては、青少年保護育成条例を定めています。


たとえば東京都の条例は、青少年が一度着用した下着を買い受けたり、売却の委託を受けたり、売却するように勧誘することなどを規制しています。ただし、『販売』は規制されていません」


ほかの法律には触れたり、問題はないのだろうか。


「もし、商売として続けるような場合、古物営業法による規制があります。一度着用した下着は『古物』に該当しますので、都道府県公安委員会の許可が必要となります。許可なく販売すると、刑事罰の対象になってしまします。


以上のような条例・法律に抵触しない場合、法的な問題はないといえます。しかし、下着の売買が原因となって、犯罪やトラブルに巻き込まれる可能性もあります。安易に下着を販売することは危険であるということは、頭の片隅に置いておいてください」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/