2017年11月10日 10:43 弁護士ドットコム
佐賀県の宗教法人の代表ら4人が、会社経営者に高金利で金を貸し付けていたとして、出資法違反の疑いで逮捕されたと11月はじめ、NHKなどで報じられた。
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報道によれば、金を貸し付けるとともに、ご利益があると渡した伊万里焼の茶碗などの代金名目で法定金利の12倍を超える違法な利息を受け取っていたという。380の顧客や会社に計約10億7000万円を貸し、約16億円を回収したとみられている。
今回なぜ、逮捕されたのか。あまり知られていない宗教法人の金貸しルールについて、星野宏明弁護士に聞いた。
「宗教法人による貸し付けであっても、それが『業』として行われるときは、貸金業法や出資法の適用があり、無登録営業はできませんし、髙金利貸し付けについては、違法となります」
貸金業法の適用となる「業として行われるとき」とは、具体的にどのような場合なのか。
「貸金業法の適用があるかどうかは、貸し付けが反復継続し、社会通念上『事業の遂行』とみることができる程度に達しているかどうかによって判断されます。宗教法人だからといって、基準が異なるわけではありません。反復継続して貸し付けを行っていれば、貸金業法の適用を受け、違法な高金利であれば、取り締まりの対象となるのは当然のことです」
今回のケースでは、「業」として認定されたということか。
「今回のケースでは、御利益があるとして渡した伊万里焼の代金名目で金利を受け取っていたことも、実質的には貸し付けの利息であると評価できる事情があったため、立件にまで至ったものと考えられます。
宗教法人が違法な高金利の貸し付けをして貸金業法違反で立件されるケースは多くありませんが、宗教関連の商品の販売に絡むトラブルなどはよくありますから、よく納得してから買うなど、注意が必要です」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
星野 宏明(ほしの・ひろあき)弁護士
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