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ヤフオク「転売目的」で入手したチケットの出品禁止…転売ヤー対策の流れ進む

2017年11月08日 18:03  弁護士ドットコム

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ヤフーは11月8日、オークションサイト「ヤフオク!」のガイドラインを改定し、転売目的で入手されたと同社が判断するチケットを「出品禁止物」とすると発表した。コンサートやスポーツ観戦など「興行チケット」が対象となる。


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ヤフーはこれまでも「ヤフオク!」に出品された商品の中で、不適切なものがあれば、削除をおこなってきた。このタイミングで改定した理由について、同社広報室の担当者は「昨今のチケット流通に関する度重なる事件報道を受けて、出品者の方に、よりわかりやすく注意喚起する必要があると判断したため」とコメント。


なお、判断基準は明らかにされていない。同担当者は「出品されているものが、購入当初から転売目的か否かを一概に判断することは困難だったが、今回、弊社の一定の基準のもとに削除等の措置を講じていく」と述べている。


コンサートなどのチケットをめぐっては、転売目的に買い占めた人や業者(いわゆる転売ヤー)が価格を釣り上げるなどしていることが問題になっている。アーティストたちが「チケットの高額転売に反対」の声明を出すなどし、オークションサイト側も対策をすすめている。


(弁護士ドットコムニュース)