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「外国人が選挙に参加してる!これあかん!」ツイートが拡散…法的にダメなのか?

2017年10月19日 18:43  弁護士ドットコム

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10月22日投開票の衆院選に関連して、「外国人が選挙に参加してる!これあかんでしょ!」「外国籍の選挙運動は違法行為にあたる!」など、外国人の選挙運動が法律で禁止されているとの情報がツイッターで拡散している。これについて、条文を調べ、総務省や法務省に確認したところ、法律で外国人の選挙運動を規制しているものはなかった。


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あるツイートでは、立憲民主党の候補者とその支援者9人がうつった写真とともに、「外国人が選挙に参加してる!これあかんでしょ!」と指摘している。10月9日19時33分に投稿され、19日15時30分までに1715リツイートされている。また、これとは別のアカウントからも、外国人の選挙運動が違法だと指摘するツイートが投稿されていた。


関連している法律は、公職選挙法、政治資金規正法、入管法が考えられるが、総務省、法務省ともに、「外国人の選挙運動を規制するものはない」としている。


●法律ではどうなっている?

公職選挙法第137条の3には、「第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない」と規定されているが、これは、公選法や政治資金規正法違反で公民権が停止されている場合であり、外国人全般を指しているわけではない。


ネット選挙解禁に向けた2013年の改正公選法ガイドラインがネットで公開されており、この中にも、外国人の選挙運動が禁止されていないことが明記されている。


また、政治資金規正法第22条の5では、外国人から政治活動に関する寄付を受けてはならないことが定められているが、外国人の選挙運動は禁止されていない。


さらに、入管法(出入国管理及び難民認定法)では、上陸拒否を定めた第5条1項で、以下のように記されているが、暴力行為などが関係しており、選挙運動自体を禁止するものではない。


※※※※


十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者


十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者


イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体


ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体


ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体


十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者


十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者


※※※※


また退去強制を定めた第24条4項オ~ヨでも同様の記述があるが、こちらも選挙運動を禁止しているわけではない。


(弁護士ドットコムニュース)