2017年10月15日 11:33 弁護士ドットコム
みんなが大好きなお菓子の定番「うまい棒」。1本単位でも購入できるため、ちょっとだけ食べたいと思った時に、1本だけ購入するのもいいでしょう。
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ただ、レシートを見ていて気になることがあります。税金が0円となっているのです。消費税が8%なので、税額は0.8円のはずですが、切り捨てられているようです。
うまい棒1本にかかる消費税はどのようになっているのでしょうか。小林拓未税理士に聞きました。
「うまい棒1本にかかる消費税については、10円×消費税率8%=0.8円となります。ただし、1円未満の端数を支払うことはできませんので、この消費税0.8円の扱いが問題になります。
考えられるのは、切り捨てて、消費税0円とする、四捨五入して、消費税1円とする、切り上げて消費税1円とする、のいずれかです。これらのどれかの方法をとることになります」どの方法をとらなければならないのでしょうか。
「円未満の消費税の取り扱いについては、事業者が任意に選択することができます。切り捨て、四捨五入、切り上げのどの方法を採用しても構いません。
したがって、うまい棒1本を購入する際の価格は、10円、11円、いずれの場合もあり得ますし、どちらも間違いではありません。
消費税は、事業者が消費者から預かった金額を計算して税務署に納めますので、10円で売っても、11円で売っても、事業者に損得が生じるわけではありません」
【取材協力税理士】
小林 拓未(こばやし・たくみ)税理士
東京都中央区にて平成19年から開業。「専門家として、長期的な視点で顧問先の発展に尽力する」ことを経営理念に掲げる。平成29年1月から税理士法人石川小林として新たなスタートを切り、業務拡大中。
事務所名 : 税理士法人石川小林
事務所URL:http://www.ktaxac.com
(弁護士ドットコムニュース)