2017年10月12日 12:13 弁護士ドットコム
10月5日に大津市で開かれた日弁連の人権擁護大会で、「情報は誰のもの?~監視社会と情報公開を考える~」と題したシンポジウムが開かれた。米国の大量監視の実態を暴露した元CIAなどの情報局員のエドワード・スノーデン氏がオンラインで登場し、「大量監視はテロリズムの防止に役立っていない」と指摘した。また、パネルディスカッションでは、日本にいて監視の正当性を争う訴訟の難しさや、情報公開制度の不十分さを指摘する声が出た。
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現在ロシアに住むスノーデン氏は、中継で会場に登場。米国において電話やメールのやりとりを、ターゲットをしぼらずに大量監視している実態を指摘。大量監視を10年以上続けてきた米国において、「(大量監視の目的とされる)テロの問題を解決したり、予防できているのかというと、残念ながらできていない」「(大量監視が端緒となって)告訴されたような事例はない」として、実効性に疑問を呈した。
NSA(米国国家安全保障局)が、日本の省庁、銀行、商社などを監視していたことが暴露された事例については、「対テロや治安という目的は小さい。単にスパイして貿易交渉などを有利にすすめたような意図がある」と述べ、一般的な認識からかい離した情報の活用実態について言及した。
違法性の高い大量監視が続いている理由として、スノーデン氏は、監視コストの低さを指摘。「暗号化などにより、監視にコストがかかるようにすれば、(監視をひかえる方向への)明らかな動機づけになる。大規模監視のシステムが構築できなくなる」と話した。
パネルディスカッションでは、京都大学大学院法学研究科の曽我部真裕教授(憲法・メディア法)や、世界の富裕層らの租税回避行為を示した「パナマ文書」の取材に携わるなど、調査報道に力を入れる共同通信社記者の澤康臣氏らが登壇。
曽我部氏は、日本における監視状況について、「米国のような大量監視は存在していないはずだが、実社会でその一歩手前まできているのでは」と指摘した。日本の場合、過激派や特定の宗教団体などを対象とした公安警察の監視があることに加え、街頭の監視カメラや自動車のナンバーを確認する「Nシステム」などが存在し、「法的な制約なくターゲットとされた人の監視に活用できる」。さらに、行政機関や民間企業が収集した情報についても、「かなり自由に使える」と述べ、公安警察でない組織が収集した情報が、公安警察の監視に活用されている点を指摘した。日本において、通信の秘密が保護されている点については、「裁判所の令状がないと通信会社が開示できないはずだが、厳格な守秘義務があるのは例外的」と述べた。
国内のイスラム教徒が、「イスラム教国出身」や「都内のモスクへの出入り」を理由に、監視されていた事例についても紹介。2010年に警視庁公安部の内部資料がインターネット上に流出し、国家賠償請求訴訟が発生したが、2016年に最高裁が上告を棄却し、情報収集の違憲性・違法性を認めない判決が確定している。
曽我部氏は、イスラム教徒の国賠訴訟の意義について、情報収集が秘密裏になされる以上、監視が行われたことの証拠が乏しかった点や、行動を控えるなどの実際の権利侵害の内容の具体性が立証しづらかった点を指摘。「裁判所からすると監視活動の憲法違反・法律違反を認めるハードル高かったようにも思う。監視活動について法的に争う限界をあきらかにしたともいえる」とした。
共同通信の澤氏は、公安警察の情報収集ついて言及。「(公安警察の場合)有罪をとるのが必ずしも目的になっていない」と指摘。何らかの市民運動やデモに参加して逮捕されても起訴されずに終わると、実際の捜査活動の過程や内容が明らかにならない点をふまえて、取材活動の難しさを指摘した。
澤氏は日本の情報公開制度の活用体験も紹介。日本で情報公開請求した場合、「担当した公務員以外の実名はほぼ黒塗りになっている」と指摘。さらに、情報公開法の不開示理由として、「公開対象となる法人・故人の正当な利益を害するおそれがある」という条文が使われることが多い点に言及して、「非常に使いづらい」と述べた。
一方で米国では、刑事訴訟や民事訴訟の記録が、法廷の様子なども含めて、オンラインで検索・閲覧可能な状況となっている。澤氏は、パナマ文書の調査過程において、日本の指定暴力団「稲川会」の関係者の名前が出た際の裏付けのための確認に際し、日本国内では有用な情報が公開されておらず、米国財務省の資料を活用した点なども紹介。事例を交えながら、日本と米国の情報公開のあり方の差を印象づけた。
(弁護士ドットコムニュース)