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増加するムスリムの観光客、台東区は「ハラール」対応…政教分離の問題は?

2017年10月12日 10:02  弁護士ドットコム

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訪日外国人が年々増加する中、各自治体はインバウンド需要を取り込むため、様々な施策を行なっている。東京都台東区は飲食店等によるイスラム圏からの訪日客の受け入れのため、飲食店のハラール認証取得助成などの整備を進めている。


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こうした対応は政教分離の原則(憲法20条3項、89条等)に反しないか、問題を孕んでいるようにも見える。この点について検討してみた。(ジャーナリスト・松田隆)


●増加する「インドネシア」「マレーシア」の観光客

訪日するムスリムの中心は、イスラム教徒が国民の約9割を占めるインドネシアと約6割を占めるマレーシア。今年1月から8月までの両国からの訪日客は47万9100人で、全体の1891万6200人の約2.5%に相当する。2016年からの伸び率を見るとインドネシアが33.0%、マレーシアが14.7%と増加傾向にある(出典は日本政府観光局=JNTO、両国のムスリムの占める比率については外務省)。


台東区ではムスリム対応をする飲食店等に対して、ハラール認証取得助成事業等を行なっている。「ハラール」とはイスラム法で「合法」。食に関する「ハラール」はイスラム教の教義で口にすることを許された食材や料理を指し、牛肉であれば正規の手続きに沿って食肉処理されたものだけが「ハラール」として食べることが許される。


ムスリムが来日する際は、原則としてハラール食材、料理を提供していることを示す「ハラール認証」を受けている店舗以外には入らないと考えていい。


台東区のムスリム旅行者受け入れ促進事業は平成27年度にスタートした。今年度の予算は551万5000円。そのうちハラール認証に関するものが200万円で、ハラール認証を受けるための費用の2分の1、10万円を限度として交付される。


同区文化産業観光部観光課では「事業の目的は、あくまでも観光。イスラム教の布教ではなく、ムスリムの旅行者の受け入れ環境の整備ということを主眼に置き、地域経済の活性化を目的としています。効果としては、この事業をやることで他の宗教に干渉、圧迫することはありません。目的も効果も政教分離の原則には反しないと考えており、区の法務部門にも確認のうえ実施しています」と説明する。


なお、同区ではムスリムが「礼拝をしたい」という問い合わせを受けた場合に、台東区立浅草文化観光センターの一部の使用を許すという対応もしている。さらに、実現に至ってはいないが、礼拝に必要な、聖地メッカの方向を示すコンパスと礼拝の儀式に必要なマットを貸し出すことも検討したという。


なお、宗教とのつながりがある国やその機関の行為が許されるかどうかは、「目的効果基準」によって判断される。国家やその機関が宗教と一切の関わり合いを持つことが許されないというわけではなく、行為の目的と効果に鑑み、相当な限度を超えた場合に許されないものとなる(政教分離の原則に違反する)。そして憲法20条3項で禁じられる国及びその機関の「宗教的活動」とは「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」を指す(以上、最大判昭和52年7月13日の判旨より)。


●政教分離の原則に反する?

――台東区のハラール認証取得助成事業は政教分離の原則に反しませんか


結論として合憲だと思います。目的効果基準で考えた場合に、観光客誘致が目的であること、イスラム教の振興など考えていないだろうし、その効果も大したことはないでしょう。全くないとは言いませんが。ただ目的効果基準論で言えば、そこは簡単にクリアできる部分だと思います。


先例としては白山ひめ神社事件(最大判平成22年7月22日)が参考になります。最高裁の判例を前提にすれば問題ありません。


――礼拝したいと言ってきた人に、浅草文化観光センターの場所を貸すのはどうでしょうか


それは少し問題があるかもしれません。というのは、観光客受け入れという世俗的目的ではなく、公的施設を直接、宗教活動のために使用させるわけですから。また、そのような特別の便宜を図らずとも、モスクが近くにあれば、その場所を示して「礼拝はそこでしてください」といえば済む話でしょうから。(注:最も近いモスクは直線距離にして900m程度)。離れている場合には、簡単には「あっちに行ってください」とは言えないでしょうが、礼拝をぜひともしたい観光客の方でそのような計画を立ててもらうことで問題は解消するでしょう。とにかく、宗教活動をしたいという人が来た時に、公的機関が対応しなければならないわけではないからです。


――具体化しなかったようですが、区がコンパスやマットを購入してムスリムに貸し出すというのはどうでしょう


そこまでいくと問題ですね。特定の宗教にだけ使われる、メッカの方角を指すコンパス(キブラコンパス)だとしたら問題があると思います。マットを含め、区が特定宗教の援助のためにやるわけですから目的としておかしいでしょう。


【取材協力】


芹沢 斉(せりざわ・ひとし)青山学院大学名誉教授


1969年東京大学法学部卒業。同大学大学院法学政治学研究科(憲法専攻)。1983年から青山学院大学国際政治経済学部助教授、88年法学部教授、2004年大学院法務研究科に移籍。2015年3月に定年退職し、同大学名誉教授。主な著書に「新基本法コンメンタール 憲法」(市川正人・阪口正二郎との共編著、日本評論社・2011年)。


【プロフィール】


松田 隆(まつだ・たかし)


1961年、埼玉県生まれ。青山学院大学大学院法務研究科卒業。新聞社に29年余勤務した後、フリーランスに転身。主な作品に「奪われた旭日旗」(月刊Voice 2017年7月号)。


(弁護士ドットコムニュース)