2017年10月10日 12:53 弁護士ドットコム
衆院選の公示日である10月10日、京都大学(京都市左京区)に近接する歩道に登場した「選挙ポスター掲示板」がTwitterで話題となっている。この掲示板は、民進党の前原代表も出馬する京都2区の選挙ポスター掲示板の隣に、公示日前に設置。弁護士ドットコムニュース編集部が確認したところ、アニメ「ご注文はうさぎですか??」のキャラのポスターが4枚貼られていた(11時40分現在)。
【関連記事:子連れ夫婦、2人分の料理を注文して「小学生の子ども」とシェア…そんなのアリ?】
掲示板はリアルに作成されていて、注意書きには「ポスターは、指定された区画にはってください」「この掲示場は誰でも使用することができます」「掲示場をこわしたり、ポスターを破ったりすると悲しみます」などと書いてあった。
選挙ポスター掲示板の近くに、こうした独自の掲示板を設置することは、公職選挙法に抵触しないのだろうか。京都市選挙管理委員会に聞いたところ、「その事実は把握できていませんが、伺った限りですと、(ごちうさ選挙掲示板は)公職選挙法には違反しないと思います」とのこと。「ただ、公正かつ適切に選挙を管理する観点からすると、もし有権者の方に混乱を招く恐れがあるようでしたら、施設の管理者や設置した方のご理解を頂いた上で対応したい」と話している。
なお、本物の掲示板に貼られている候補者のポスターを破ったり落書きしたした場合は、「選挙の自由妨害罪」(公選法225条)に問われる。また、掲示板に勝手に掲示物を貼ったり、落書きする行為も「器物損壊罪」(刑法261条)に当たる。
(弁護士ドットコムニュース)