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コナミスポーツクラブ支店長は「名ばかり管理職」、東京地裁が支払い命令

2017年10月06日 20:53  弁護士ドットコム

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コナミスポーツクラブで支店長を勤めていた東京都の女性従業員が、実際は権限がない「名ばかり管理職」だったなどとして、会社に対し、未払い残業代など約650万を求めていた訴訟の判決が10月6日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は、女性を管理監督者ではなかったと認定し、約400万円の支払いを命じた。


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判決文によると、女性は1989年に前身の企業に入社。2012年12月から2014年2月まで支店長、翌3月から2015年1月までマネージャー職を勤めた。会社の規定では、いずれも残業代が支払われない管理職扱いだった。


裁判所は本部の運営方針やエリアマネージャーの統括などによって、女性の裁量は相当程度制限されていたと指摘。労働時間も管理されており、待遇も管理監督者に相応しいものではなかったと判断した。


判決文によると、個別の働き方は不明だが、この女性が支店長だった2013年1月当時、約1000人の正社員のうち、女性と同じ支店長は177人、同格のマネージャーは87人いた。


(弁護士ドットコムニュース)