2017年10月01日 08:42 弁護士ドットコム
10月6日に判決を迎える電通の違法残業問題。労働基準法違反では異例の公開法廷での裁判になるなど、社会の関心の高さをうかがわせる。しかし、高橋まつりさんの母・幸美さんが名乗り出なければ、ここまでの展開にはならなかったかもしれない。過労死が発生しても、企業名が公表される仕組みがないからだ。
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厚生労働省は2014年5月から、複数事業所で月100時間を超える違法残業などが見られれば、行政指導の段階でも企業名を公表する運用を始めた。電通事件を受け、2017年1月からは、基準を月80時間などに引き下げている。しかし、現在まで公表された企業は合計2社だけだ。
今年5月からは、労働関連法に違反して書類送検された企業を一覧化する取り組みも始めた。ネットでは「ブラック企業リスト」とも呼ばれ、社会的制裁の効果も大きいようだ。しかし、マネジメントで最悪の結果と言える過労死については、企業名が公表されないままだ。
2015年12月に過労自殺した高橋まつりさんのケースも、母・幸美さんが労災認定後の2016年10月に記者会見を開いて、初めて明るみになった。その後、メディアの取材で、2013年にも男性社員が過労死していたことが判明した。労災が認定されても、遺族がメディアに明かさない限り、公表される運用にはなっていないのだ。
企業名が公表されないことについて、幸美さんは、電通の初公判があった9月22日、「過労死を起こすような労働環境を経営者はじめ、会社が見逃している状況に陥らせている」として、「当然、企業名は公表され、罰を受けるべきだと思います」と言い切った。
過労死遺族らでつくる「全国過労死を考える家族の会」も、企業名の公表を求めている。自らも過労自殺で夫を亡くしている寺西笑子代表は、「現状では、遺族が労災を申請し、公表しないと、企業の社会的な責任が問われない」と語気を強める。
遺族が表に出れば、世間から心無い言葉をかけられることも少なくない。メディアの前に顔を出せば、日常が一変する可能性もある。泣き寝入りする家族は珍しくないという。
そんな問題意識から、寺西代表は2009年、過労死発生企業の公表を求める裁判を起こした。大阪労働局に過労死企業の情報公開を申請したところ、不開示とされたため決定の取り消しを求めたのだ。
一審の大阪地裁は、過労死企業の開示を認めたが、二審の大阪高裁は、ブラック企業との風評が生まれると判断。最高裁も高裁判決を支持したため、逆転敗訴となった。
寺西代表は、「過労死に対する罰則が弱すぎる。企業は『個人差』で片付けて、人の命が奪われても反省しない。知らずに入社した社員が、同じように働かされてしまう」と指摘する。
衆院の解散で審議は先延ばしになりそうだが、「働き方改革」関連法案では、残業時間について月100時間(2~6カ月平均80時間)未満という罰則つき上限規制がつく見込みだ。しかし、寺西代表ら家族の会は「過労死を合法化する」と反発している。過労死ライン近くの労働に、政府がお墨付きを与えることになるからだ。
そもそも「未満」となってはいるが、過労死が認められたからといって、企業が上限規制に違反したことになるわけではない。たとえば、高橋まつりさんのケースでは、三田労基署は発症前1カ月(11月下旬~12月下旬)の残業を105時間と認定した。一方、裁判で検察が指摘したのは、最大69時間の残業(10月分)にとどまる。労災と刑事訴訟では起算日や認定の厳格性が異なるためだ。また、過労死ラインに満たなくても、出張の回数や心理的負担などを総合して認定されることもある。
加えて、電通の裁判は、違法残業の責任を問うもので、過労死の責任を直接的に問うものではない。検察の求刑はわずか罰金50万円。「制裁が罰金だけで良いのか。過労死を出した企業が本当に変わっているのかチェックする機能がなくて良いのか。企業の社会的責任についても、国会で議論を深めてほしい」(寺西代表)
(弁護士ドットコムニュース)