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ベネッセ情報漏えい…流出の「不安感」は損害として認められる? 最高裁で弁論

2017年09月29日 16:23  弁護士ドットコム

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個人情報の漏えいによる「精神的被害」で、損害賠償は認められるのかーー。2014年に起きたベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件をめぐり、顧客の男性がベネッセ側に10万円の損害賠償を求めた訴訟で9月29日、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)で弁論が開かれた。


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原告側は、「漏えいした情報が使用され、回収が不可能。精神的被害の程度は高い」などと損害を訴えた。弁論後、原告側代理人の金田万作弁護士は「損害賠償を認めて、誤った判断を覆して欲しい」と話した。


ベネッセの情報漏えい事件をめぐっては、被害者の会など3500人以上の集団訴訟も行われている。ベネッセは情報漏えいした顧客にお詫びの金券500円の支払いをすでに行ったが、新たに莫大な賠償の可能性が出てくることも考えられる。


注目される最高裁の判決は、10月23日に言い渡される。


●これまでの経緯は?

弁論が開かれたのは、個人情報が漏れたとしてベネッセ側に10万円の損害賠償を求めた顧客の男性の上告審。漏えいしたのは、男性の氏名、郵便番号、住所、電話番号とその子ども(10歳未満)の氏名、性別、生年月日だった。


一審の神戸地裁姫路支部は、情報漏えいについて「ベネッセの過失を裏付ける十分な立証がない」と判断し、男性が敗訴。


また、二審の大阪高裁は、「個人情報を漏えいされて不快感や不安を抱いただけでは、直ちに損害賠償を求めることは出来ない。迷惑行為をうけているとか、財産的な被害を被ったなど、不快感や不安を超える損害を被ったことへの主張がない」などとして、男性敗訴の一審を支持した。


その後、男性側が上告。最高裁で弁論が開かれることが決定した。


●原告側の主張は?

この日行われた弁論で原告側は、これまでの情報漏えい事件に関する最高裁や高裁の判決を例に挙げ、「氏名や住所などの情報を、法的保護の対象であると判断している」と指摘。


今回漏えいした基本情報について、「子どもの教育方針(思想)に結びついたものであって、センシティブ性が高い情報」とし、「単なる個人識別情報以上に、法的な保護が与えられるべき」と、ただの基本情報という訳ではないと主張した。


今回の情報漏えいでは、名簿業者に売却された個人情報を使って、顧客の元にダイレクトメールが届いていた。これについては、「既に使用された例があり、今後も実際に営業等の目的で使用される可能性が高いばかりか、もはや回収が不可能」とし、「情報漏えいによる精神的被害の程度は他の事件にも比べ高い」と主張した。


●ベネッセ側の主張は?

一方でベネッセ側は、「情報が漏えいしたという漠然とした不安感は、賠償による救済の対象とはならない」と主張した。その理由に、「具体的な被害はなにひとつとして主張していない」と、今回財産的な損害が出ていないことを挙げた。


また損害賠償制度についても言及。「損害の回復を目的とするもので、仮に損害があったとしても、日常ありうる程度の軽微なものであれば救済の対象にはならない」とし、軽微な事案では成立しないことを強調した。


今回漏えいした基本情報については、「生活環境の中で、知りながらまたは知らないで他者に開示されて、拡散することがありうるような情報」として、「それまでとは異なる新たな不安状況が生じたとは到底言えない」と反論した。


また最後に、「現代社会にあっては、日々努力を尽くしたとしても流出を完璧に防ぐことは不可能であり、誰でも流出の当事者になる可能性がある。基本情報が漏えいしたことで、損害賠償請求を認めるのであれば、社会において大きな混乱を招くことになりかねない」と訴えた。