2017年09月26日 10:03 弁護士ドットコム
兵庫県警の警察官2人が、勤務中にみだらな行為をしたとして、懲戒処分を受けたと報じられた。神戸新聞(9月22日付け)によれば、既婚者の男性警部(39)と部下で未婚の女性巡査(30)は不倫関係にあり、当直勤務中に武道場更衣室で性行為に及んだそうだ。男性警部は減給10分の1(3カ月)に、女性巡査は本部長訓戒の処分を受けた。
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この報道をうけ、ネット上でも「どうしてバレたんや?」「エロ小説みたい」などと盛り上がりをみせている。今回は警察が舞台だったが、もし一般の企業で、同様なことがあった場合、処分はあり得るのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。
「また、兵庫県警かとニュースをみて思ってしまいました。それはさておき、今回の問題について解説をさせて頂きます。
会社は、広く企業秩序を維持し、企業の円滑な運営をはかるために、労働者の企業秩序に反する行為を理由として、労働者に対し一種の制裁として懲戒を科すことができます。そして、会社は懲戒事由をあらかじめ就業規則に定め、周知しておくことになります。
今回のような場合、社内で性行為をしているわけですから、職場の秩序を乱したとして、懲戒事由に該当することになるでしょう」
西口弁護士はそう指摘する。そうなると処分もあり得るのだろうか。
「問題は処分です。即懲戒解雇とはならないでしょうが、減給処分程度はやむを得ないところかと思います。
もちろん、今回のような行為が勤務時間中であった場合、職務怠慢があった訳ですので処分が重くなる可能性があります。また、不倫関係であったかどうか、場所が会社施設だったのか、外部施設だったのか、職務上の地位等の事情により、処分内容は異なってくるでしょう。
もし、悪質性が高いと判断された場合、懲戒解雇になることも、あり得ると思います。ただし、今回のような事情だけだと難しいかと思います。懲戒解雇になるのは余程酷いような事案に限られていますので。いずれにしましても常識的な範囲で行動しないといけませんね」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/