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バースデーケーキが誕生日の後に届いた! 代金を返してもらえる?

2017年09月24日 10:13  弁護士ドットコム

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インターネットで探して、誕生日ケーキやプレゼントを注文する人も多いだろう。しかし、その配送をめぐっては、トラブルも起きることもある。


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インターネットのQ&Aサイトには、「誕生日用に大きなケーキを注文したのに、それが期日までに届かなかった」という相談が寄せられていた。相談者は「残念な気持ちの方がいっぱいですが、代替のケーキのお金ぐらいは代償してほしいというのが正直な気持ちです」とケーキ代の弁償を請求できるかどうか、気にしていた。


商品が期日になっても届かなかった場合、商品の引き渡しではなく、商品の代金返還請求をすることはできるのだろうか。若狹美道弁護士に聞いた。


●誕生日ケーキであることを告げ、その日に間に合わせるという約束があれば、契約は解除できる

「誕生日ケーキやプレゼントを注文する場合、誕生日に届かないと無意味ですよね。


売主がそのような性質であることを知らされて、それを承諾して契約が結ばれた場合、一定の時までになされないと意味がなくなる『定期行為』についての契約となります。そのため、期日を過ぎても商品が届かなかった場合は、買主は売主に対して、直ちにその契約を解除することができます」


若狹弁護士はそう指摘する。通常の契約と、どう違うのだろうか。


「通常の契約で解除をする場合は、相当の期間を定めて契約を果たしてもらうよう求め、その指定した期間に行われなかった場合にのみ、契約の解除をすることができます(民法541条)。しかし、先ほど申し上げた『定期行為』の場合、そのような手続を経ずに、直ちに契約の解除ができるわけです」


●誕生日ケーキ代は、返還してもらえる

商品の代金は返って来るのだろうか。


「契約の解除ができるということは、まだ果たされていないことについては消滅します(今回のケースでいうとケーキ等を届けることです)。そして、既に支払われた代金については、返還請求ができることになります。


したがって、買主としては、売主に対し、解除の意思表示をすれば、代金を返してもらえることになります」


「誕生日用でその日に届かないと無意味」といった内容を売主に告げていない場合、あるいは、告げていても期日に間に合わせるという約束がない場合はどうなるのか。


「その場合は、クリスマスケーキやウェディングドレスと異なり、性質上の『定期行為』とみなされないので、やはり通常の契約解除の手続を経る必要があります。したがって、その間に、ケーキが届いてしまえば、契約の解除はできないことになります」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
若狹 美道(わかさ・よしみち)弁護士
離婚・相続・交通事故・不倫慰謝料請求・請負代金請求等の一般民事事件を多く取り扱っております。また、埼玉投資被害対策弁護団の団長を務めており、商品先物取引等の消費者被害事件処理に精力を注いでいます。
事務所名:つきのみや法律事務所
事務所URL:http://tsukinomiya-law.jp/