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NexTone、YouTubeから再生数に応じた著作権料徴収へ 弁護士が語る法的ポイントは?

2017年09月12日 13:02  リアルサウンド

リアルサウンド

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 音楽著作権管理会社・NexToneが9月4日、利用許諾契約の中にYouTubeデータエクスチェンジに基づいた仕組みを活用し、精度の高い利用実績データを得る内容を新たに盛り込んだと発表した(参考:YouTubeから再生数に応じ著作権料 楽曲管理会社(朝日新聞DIGITAL))。NexToneはこれまで著作権料を年間定額でYouTube側から受け取っていたが、今回の契約では楽曲の再生回数に応じて支払われるようになる。


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 なぜこれまで包括契約だったのか、また公式ではない動画で楽曲が使われた場合の扱いはどうなるのか。エンターテインメント業界に詳しい弁護士の小杉俊介氏に契約のポイントなどを聞いた。


「これまで再生回数に関わらず定額の包括契約だった理由としては、YouTubeをはじめとする動画投稿サイトは動画の数自体が膨大なので、1曲1曲の再生回数を把握することが技術的に難しいという理由が挙げられます。公式MVの再生回数だけであれば簡単に把握できますが、『弾いてみた』『歌ってみた』などの自演系の動画などに使われたものに関しては技術的に数え上げることが難しかったんです。今回の契約ではNexToneからYouTubeに提供される作品情報を積極的に活用し、YouTubeがNexToneの管理楽曲を技術的に把握できるようになったということです」


 続いて小杉氏は、多くの楽曲を管理しているJASRACとYouTubeの契約についても解説した。


「YouTubeとJASRACは2008年に包括契約を結びました。包括契約に含まれているので、二次創作動画に楽曲を利用するのはJASRAC側としては問題ありません」


 二次創作動画といえば「歌ってみた」や「踊ってみた」が想定できる。レコード会社の許可を得ずにアップロードしても問題ないのだろうか。


「レコード会社はレコードに固定された音に対する権利である原盤権という著作隣接権を持っているため、著作権管理会社とYouTubeが契約をしたからといってユーザーは音源を勝手に利用できない。原盤権者がダメと言ったらダメなんです。つまり、JASRACやNexToneの契約に含まれているのは原盤を使用しない形での音楽の利用で、CD音源を使った『踊ってみた』ではなく、『歌ってみた』『弾いてみた』という動画が認められているということになります」


 今回の契約の対象はNexToneの管理楽曲のみ。今後、その対象が広がる可能性はあるのだろうか。


「いずれはより正確に再生回数を把握できる方向になると思いますが、管理している楽曲数がNexToneとJASRACでは段違い。NexToneが管理しているのは21世紀以降の比較的新しいポップミュージックの音源が多いですが、JASRACは最新曲からかなり昔のものまで、相当な数の楽曲を管理しています。その全ての楽曲の再生回数までを把握するのは技術的、労力的、様々な面で難しいのではないかと個人的には思います。NexToneと結んだような契約を今すぐに全ての楽曲を対象にする、というのはあまり現実的ではないかもしれませんね」


 海外ではロイヤリティ料トラッキングアプリ・MyBMGがリリースされるなど(参考:作曲家がロイヤリティ支払額を把握できる専用アプリ、音楽出版大手のBMGが作曲家と共同開発(ALL DIGITAL MUSIC))、正確な分配に向けた動きも出ているものの、現在の技術では正確に楽曲再生回数を把握し、全アーティストに対して著作権料を公平に支払うというのは難しい。まずはNexToneの動きを注視し、アーティスト側がきちんと著作権料を受け取れるような技術の発展を待ちたい。(村上夏菜)