2017年09月12日 11:13 弁護士ドットコム
「自分や家族が使った楽器は、生活用動産にあたりますか?」。そんな質問が、税理士ドットコムの税務相談コーナーに寄せられた。耳慣れない言葉だが、相談者は「プレミア品などではなく、10万円以下の電子ピアノやエレキギターなどの楽器です」という。そして、「楽器を売り出した場合の税金が心配です」と明かしていた。
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この生活用動産とは、何なのだろうか。また、生活用動産と認められた場合、税制面でどのようなメリットがあるのだろうか。木村聡税理士に聞いた。
「通常、資産を譲渡した際には課税されることになりますが、生活用動産の譲渡や、国・自治体に財産を寄付したような場合には、課税されません。
生活用動産とは、『家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な』もののことを言います(国税庁サイトより)。そして、生活に通常必要な動産の譲渡は非課税と定められています。ただ、書画・骨董品・貴金属など取得価額が30万円を超えるものの譲渡は課税対象となっています。
生活用動産の範囲は広く、家庭で日常生活に使用する動産全部を指すことになるのでしょう」
今回の相談事例でいえば、どうだろうか。
「ご質問は『自分や家族が使った楽器は、(非課税の)生活用動産』にあたるかどうか、というものですが、結論から言えば、生活用動産には該当しないでしょう。楽器は趣味のために購入し使用していた可能性が高く、『生活に通常必要でない動産』に該当すると考えられます。そのため、その譲渡による所得は非課税所得に該当せず、譲渡所得の対象となります。
ただし、譲渡所得には特別控除枠(50万円)があります。年に数回楽器を処分して利益を得た場合でも、特別控除枠の範囲内であれば課税関係は生じません。
なお、営利目的で継続して楽器やその他の動産を売っているような場合は、棚卸資産の譲渡ですから、その収益は事業所得か雑所得に該当します」
【取材協力税理士】
木村 聡 (きむら・さとし)税理士
木村聡税理士事務所 所長。北海道税理士会所属。事務所所在地は北海道札幌市豊平区。
事務所名 :木村聡税理士事務所
事務所URL:https://www.zeiri4.com/p_hokkaido/a_01100/g_01105/f_1113/
(弁護士ドットコムニュース)