2017年09月10日 08:43 弁護士ドットコム
親が子どもに習い事をさせることは、今も昔も行われています。しかし、その習い事が子どものやりたいことではなく親の自己満足だった場合、子どもは苦しむことにもなりかねません。
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20代の大学生・Hさんは子どものころ、父親からレーシングカートの訓練をさせられました。日々の訓練は厳しく、頭を叩かれたこともあるそうです。「グランプリで優勝したこともありますが、やりたくないことだったので不満が鬱積し、成人した今でも嫌な思い出として残っている」といいます。
スポーツ選手が自分の子どもにも同じ競技をさせ、子どもも結果を出した場合、テレビなどではしばしば「親子鷹」として取り上げられます。ただし、Hさんのように、何も本人に残らなかったケースもあります。こういったケースは「教育虐待」とはいえないのでしょうか。吉田 美希弁護士に聞きました。
「結論から言えば『虐待』だと私は考えます」
吉田弁護士はそう切り出した。そもそも「教育虐待」とはどういうことを指すのだろうか。
「『教育虐待』とは、2011年12月、『日本子ども虐待防止学会』において、『子どもの受忍限度を超えて勉強させるのは教育虐待になる』と武田信子教授が発表したことが契機となり、児童虐待を語る現場において用いられるようになった言葉です。もともとは、習い事というより、勉強の場面で使われていた言葉です」
習い事は子どもの可能性を広げてあげられるなど、世間ではメリットも多く語られています。
「確かに子どもにとって、学びたいことや挑戦してみたいことに触れる機会は、子どもの成長発達において重要です。子どもが学びたいことや挑戦したいことを見つける過程においては、親の助言や親が習い事をさせたことがきっかけになっているというケースも少なくはないでしょう。そして、それがきっかけで、子ども自身が勉強含めその物事を心底好きになり、その能力で社会的に成功したり、習い事として始めたことを生業としたり、人生を豊かにする上で欠かせない趣味を得たということも多いでしょう。
ただ、そのことが、習い事も含めた『教育虐待』について語ることを難しくしています。テレビや雑誌等でもよく『親のおかげで優勝できた』というインタビューや、親が厳しく叱責したり殴ったりして指導する映像とともに、それをも乗り越えて優勝したというエピソードが華々しく取り上げられています。私個人としてはこのような現状に甚だ疑問を覚えます。
もちろん、実際に幸せなエピソードであることもあると思います。子ども自身が、心底その習い事が好きで、苦しいことも含めて乗り越えてプロになると決めた場合等が良い例かと思います」
今回のHさんのケースではどうでしょうか。
「Hさんのケースは明らかにそれと異なると私は考えます。本人にとっては『やりたくないこと』であり、『今でもいやな思い出として残っている』のです。
子どもにも当然ひとりの人間として人権があります。それは子どもの権利条約を日本が批准していること、日本国憲法が個人の尊厳をうたっていることからも明らかです。人権が保障されている状況というのは、私は、『人が自分の命をそのまま肯定できる状態にあること』だと思っています。
成績が優秀でなくてもいい、ピアノが弾けなくてもいい、レーシングカートの大会で優勝しなくてもいい、障害をもっていたっていい。ただ、その人の命がそこにあることを、その人も周りの人も祝福できる状態です。それが人権が保障されている状態だと思います。
そこから逆算して考えると、やりたくないことを父親から強制され、それが今でもいやな思い出として心に残る状態に置かれているHさんは、レーシングカートの訓練をさせられていた当時も、今当時を思い出してつらくなる瞬間も、人権が保障されていないと思います。そして、そのHさんの人権侵害が父親がレーシングカートの訓練を強制したことに原因があるのであれば、それは『虐待』だと私は考えます」
教育虐待の原因は、親にあるのでしょうか。
「このようなケースを『虐待』だから親が悪いということだけで、即片付けることにも問題があります。もちろん、親子間の問題ではありますが、そもそも親が子どもを『一流』にしなければ子どもが取り残されてしまうと焦るような社会、親が子どもの人生を乗っ取って自己実現を図らなければならないような親にゆとりがない社会がこのような『虐待』を作り出しているともいえるからです。
Hさんは、今自己肯定感を持って日々を生きていらっしゃるでしょうか。若年層の自殺や家庭内事件の背景には、こういった『虐待』が潜んでいることが多いです。私はとても胸が痛みます。
親の立場の方には、子育てを省みて反省し、お子さんの幸福を今一度考えていただきたいです。そして、Hさんと同じ立場にある方々はどうかご自身は苛酷な状況の中で生き残ることができたサバイバーであるという自信と誇りを持っていただきたいです。しかし、それにとどまらず、人口減少に悩む日本においては、今後社会全体で考えていかなければならない問題だと思います」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
吉田 美希(よしだ・みき)弁護士
離婚事件を130件以上取り扱った経験及び幼少時からの虐待を含む自身の家庭での経験を踏まえ、離婚男女問題及び親子問題に積極的に取り組む。相談者の話をじっくり聞き、事件処理のプロセスをも重視するスタイルで弁護にあたる。
事務所名:法律事務所クロリス
事務所URL:http://chloris-law.com/