2017年09月06日 12:53 弁護士ドットコム
ヤマハ音楽振興会などでつくる「音楽教育を守る会」が、音楽教室での演奏について、JASRAC(日本音楽著作権協会)に著作権使用料を徴収する権利がないことの確認を求めている訴訟。その第1回口頭弁論が9月6日、東京地裁で開かれた。JASRAC側は、音楽教育を守る会の請求を退けるよう求めた。
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この日の口頭弁論では、原告・被告双方の意見陳述があり、音楽教育を守る会側からは三木渡会長が、JASRAC側からは浅石道夫理事長が証言台に立った。
音楽教育を守る会の三木会長は「音楽教育は、演奏や鑑賞する能力を育てる。幅広いレパートリーを持つことで音楽活動の幅を広げる」と述べ、音楽教育事業者がはたしてきた役割を説明した。JASRACによる著作権使用料の徴収について、「音楽教育に大きなダメージを与える。教育が衰退すれば、教師や演奏家が育たず、音楽文化の発展に影響を与える」と述べた。
一方、JASRACの浅石理事長は「音楽は自然に生まれるものでなく、創作者が魂をすり減らして生み出したものだ。姿かたちがないため無断に利用されて侵害されている」「正当な対価は創作者の生活を支える糧になり、次の創作を支えている。創造のサイクルによって初めて新たな文化が生まれる」と強調した。さらに、「音楽教室が収入の一部を創作者に還元することが公平だ」と主張した。
JASRACは今年2月、音楽教室での楽曲演奏について、来年1月から使用料を徴収する方針を固めた。こうした動きを受けて、ヤマハ音楽振興会など音楽教室を運営する事業者は同月、「音楽教育を守る会」を結成。JASRACに徴収権がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こしていた。第2回口頭弁論は10月16日に東京地裁で開かれる予定。
(弁護士ドットコムニュース)