2017年09月03日 10:33 弁護士ドットコム
居酒屋に入店してすぐ、オーダーを取りに来た店員に「お水をください」という客、喫茶店なのに「私は注文しません」という客。店員や店主にとっては頭痛の種だ。
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ネットの掲示板では、居酒屋を経営する人から、最後の口直しとしてならともかく「最初からだとイライラします」とのコメントもあった。また、ある女性は、友人と喫茶店に入ったところ、その友人が「お金高いしお腹いっぱいだから」と何も注文しなかったことについて、「私は喫茶店に入るのなら何かしら頼むのが普通」と考えていた。
実生活でも、ネット上でも、たびたび議論が沸騰するテーマだが、法的な観点からもこの問題を考えることはできるのだろうか。消費者問題に詳しい福村武雄弁護士に聞いた。
店側の立場からは、居酒屋など有料のドリンクを注文されることを前提にした飲食店で、客が注文しないことは、何からの法的な問題はあるのだろうか。
「飲食店で顧客がどのような注文するかは本来、自由です。居酒屋であっても、料理だけを注文し、飲み物に水の提供を依頼することに、何の法的問題もありません」
ただ、店側の立場では「注文するのはマナー。そのくらい察してほしい」と思うのも自然ではないだろうか。
「店舗側にも顧客を選択する自由はあります。席料を有料にしたり、そのような客にお帰りいただくこともできるでしょう。
ただ、料理や飲料の提供は、店舗側と顧客、双方の合意が必要です。顧客に有料のドリンクを注文して欲しいのであれば、『料理を提供するためには、有料のドリンクを注文してください』などとあらかじめ顧客に提示し、それに顧客が同意する必要があります。
また、その掲示をしていた場合には、有料のドリンクをオーダーしない客に料理を提供しないという対応は可能です」
2人、3人と喫茶店で入店し、その内1人だけが注文しないケースもあるようだ。飲食店に入店する際は、赤ちゃんなどをのぞき、入店した全員が注文する義務があるのだろうか。
「喫茶店の場合は、飲食店で料理だけは注文してくれる場合と異なり、飲み物を注文しないと店に何らの利益もありません。しかし結論としては顧客側の自由マナーの問題であり、注文義務はないでしょう。
もちろんそれに対する店側の対応も飲食店同様、店舗側の自由と考えます」
喫茶店も飲食店と同じく、迷惑な客の入店を防ぐためには、あらかじめ注文義務などの条件をしっかりと明示すると有効だろう。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
福村 武雄(ふくむら・たけお)弁護士
平成13年(2001年)弁護士登録、あすか法律事務所所長
関東弁護士連合会・消費者問題対策委員会元副委員長、埼玉弁護士会消費者問題対策委員会元委員長、安愚楽牧場被害対策埼玉弁護団団長
事務所名:あすか法律事務所
事務所URL:http://www.asukalo.com