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従業員の身分を「派遣社員」に変えてしまえる仕組み…実現したら違法の可能性

2017年09月02日 11:22  弁護士ドットコム

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「人材派遣のリンクトブレインは、顧客企業の従業員を部門やプロジェクト単位で転籍させ、派遣社員として元の職場に送り込むサービスを始める」。日本経済新聞が8月5日、このように報じた。


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日経新聞の記事によると、正社員や契約社員、アルバイトなど、従業員の同意を取ることを前提として、1社につき最大100人規模の転籍を想定しているという。転籍した従業員は派遣社員として、従来通りの仕事内容・同額の給与で働くことが保証されるという仕組みだという。


また、「人材会社が人事管理や教育を受託する米国のPEO(共同雇用)制度を参考にした」とも書かれている。だが、ネット上では「法律上の問題がある」といった指摘もあがっている。


リンクトブレインはホームページで「『日本版PEO』の可能性について、働き方の多様性の観点から検討中であることは事実」としながらも、「法的問題や従業員への倫理的配慮の問題など、議論を行っている段階であり、サービス開始には至っていない」と説明している。


今回、報道にあったような、従業員を転籍させて派遣社員として送り込むサービスは、法的に問題ないのだろうか。労働問題にくわしい太田伸二弁護士に聞いた。


●「転籍への同意が強要されるケースが危惧される」

「日経新聞の記事にあるような仕組みは、従業員を転籍させることを前提としています。


転籍とは、それまで勤めていた会社との雇用契約を終了させて、新しい会社との間で雇用契約を結ぶことだと法的に整理できます。


したがって、『雇用契約の終了=退職』が伴うわけですから、会社側が勝手にすることはできず、労働者の同意が必要です。


ただ、記事にあるような仕組みでは、それまでの正社員等の身分を失い、派遣社員としての雇用契約に切り替わって雇用が不安定化する一方で、仕事内容や給与は変わらないとされています。


そうすると、労働者が任意に同意するとは考えがたく、転籍への同意が強要されることも出てくるのではという危惧があります」


●労働者派遣法に違反するおそれも

「また、転籍ついての同意の点がクリアできたとしても、労働者派遣法に違反するおそれがあります。


この法律は、自社を退職した人物を、退職の日から1年以内に派遣社員として受け入れることを原則禁止しています(労働者派遣法40条の9)。また、派遣会社がそういった人物を派遣することも禁止しています(同35条の5)。


このような行為を禁止しているのは、会社が直接に雇用するかたちから、雇用の不安定な労働者派遣などの間接雇用への置き換えを防止する『常用代替防止』という考え方によるものです。


そのほかにも、この仕組みでは、自社を退職した労働者を派遣するように派遣会社に求めることになるので、労働者派遣法が禁止している特定行為(派遣先が派遣労働者を特定する行為)にも該当することになります。


派遣労働への置き換えが広がれば、景気の変動に応じて雇用が不安定化し、社会にも大きな影響が出ます。この記事にあるような仕組みには、その点でも大きな問題があると考えます」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
太田 伸二(おおた・しんじ)弁護士
2009年弁護士登録(仙台弁護士会所属)。ブラック企業対策仙台弁護団事務局長、ブラック企業被害対策弁護団副事務局長、日本労働弁護団全国常任幹事。

事務所名:新里・鈴木法律事務所