2017年08月30日 10:13 弁護士ドットコム
性的少数者(LGBTなど)の当事者が悩みを打ち明ける学生サークルが、東京福祉大(群馬県伊勢崎市)に学生団体としての公認を申請したが認められなかった。大学側は「秘密を口外されるおそれなど、リスクマネジメントの部分でまだ準備が不足している」と説明しているという。
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上毛新聞によると、不認可となったサークルは、性的少数者の当事者が「自分らしく」いられる場所をつくり、交流会や勉強会で日常生活の悩みなどを共有しようと活動しているという。サークル活動を広く知ってもらうために、公認を目指して申請していたが、不認可となった。
LGBTの学生サークルは、全国の大学で広がっており、たとえば東京大や早稲田大では、公認されている。一方で、非公認のまま活動している団体もある。こうした学生サークルが公認されるためのポイントは何だろうか。前園進也弁護士に聞いた。
「大学の公認サークルになると、一般的には、教室やサークル室の使用、大学内でのチラシの配布などが認められます。大学によっては、これらに加えて、助成金・補助金など支給されることもあります。ですので、メンバーが入れ替わっても、サークルが長い間存続するためには、大学の公認を得ることは重要になります。
一方、集団暴行事件や急性アルコール中毒による死亡事件などのように、学生サークルの不祥事はたびたび報道されています。このような現状を考えると、大学としてはサークルを公認する際、サークルにおいて、危機・リスク管理が十分になされているかについて厳しく審査するのはやむを得ないでしょう。
今回公認が認められなかった団体は、性的少数者の学生が悩みを打ち明け合う活動をしているとのことですので、高度なプライバシー情報が集まることが想定されます。ですので、それらが外部に漏れないように、十分に管理されなければなりません。
一般的な体育会系や文化系サークルには、高度なプライバシー情報が集まることは考えにくいので、一般的なサークルよりも充実したプライバシー情報の管理体制を求められることになるでしょう。
性的少数者の学生が悩みを打ち明け合うサークルが増えることは望ましいことですので、今後は、すでに公認を得ている他大学のサークルの管理体制を参考に公認を得てほしいと思います」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
前園 進也(まえぞの・しんや)弁護士
作家・伏見憲明さんから多大な影響を受け、LGBTに対する法的支援をライフワークとして取り組んでいます。LGBT支援法律家ネットワーク、同性婚人権救済弁護団等に所属。
事務所名:アーネスト法律事務所
事務所URL:http://www.earnest-lo.com/