トップへ

アリさんの「不当労働行為」、都労委が認定…全従業員に「反省」の社内報送付命じる

2017年08月23日 18:53  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

東京都労働委員会は8月23日、「アリさんマーク」で知られる引越社のグループ会社「引越社関東」に対して、労働組合との団体交渉に「誠実に応じなければならない」とする命令書を交付した。同社の従業員が加入する労働組合プレカリアートユニオンが、不当労働行為の救済を申し立てていた。


【関連記事:裁判官「あなたがシュレッダー係を命じられたらどう思う?」アリさん副社長絶句】


命令の内容は、(1)引越社は組合からの脱退を勧奨してはならない、(2)引越社関東は、組合との団体交渉に誠実に応じなければならない、(3)引越社・引越社関東・引越社関西は、組合員の懲戒解雇理由を「罪状」と記載したことが不当労働行為と認定されたこと、二度と繰り返さないことを社内報に掲載したうえで、全従業員の自宅に送付しなければならないーーというものだ。


●「シュレッダー係」だった男性は営業職に戻れているが・・・

引越社をめぐっては、グループ会社の「引越社関東」に営業職として入社した男性(36)が、労働組合に加入したことがきっかけで、給料が大幅に下がるアポイント部を経て、シュレッダー係へと異動させられる扱いを受けた事件が知られている。


男性側は、「配転無効」を求めて提訴したところ、会社側から、一方的に懲戒解雇を通告されたうえ、さらに、その理由を「罪状」などとして、氏名・顔写真を入れた紙を「引越社」グループ全店に貼り出された。


その後、懲戒解雇は撤回されて、男性はシュレッダー係として復職。今年5月に東京地裁で和解が成立して、営業職に戻ることができた。今回の命令は、この訴訟とは別に、組合が不当労働行為の救済を東京都に申し立てたことを受けたものだ。


●まだ都労委での審議はつづいている

労働組合への支配介入や組合員に対する不利益な扱いは、不当労働行為として、法律で禁じられている。


今回の命令では、会社側が(a)組合員の脱退を勧奨していたこと、(b)営業職の男性をシュレッダー係に就かせたこと、(c)シュレッダー係の男性を懲戒解雇したうえ「罪状」と書かれた紙を掲載したこと、(d)正当な理由なく団体交渉を拒否したことーーなどが不当労働行為として認められた。


組合の代理人をつとめる深井剛志弁護士によると、団体交渉の過程でも、かなりの不当労働行為があり、そのすべてを判断するには時間がかかるため、今回の命令では早期に判断すべき事項にかぎられたという。残りについては、都労委で審議がつづいている。


●シュレッダー係だった男性「うれしいの一言だ」

シュレッダー係だった男性はこの日、東京・霞が関の厚生労働記者クラブで会見を開いた。「命令書の内容は精査していないが、うれしいの一言だ。都労委で結論が示されて、これまでやってきたことが報われたと思う。現場の従業員のより良い労働環境をもたらす流れになってくれることが一番の願いだ」と話した。


都労委によると、会社側は、15日以内であれば中央労働委員会に再審査を、30日以内であれば裁判所に命令の取消しを求めることができる。プレカリアートユニオンの清水直子・執行委員長は「会社には命令を守っていただいて、早くやり方を改めていただきたい。会社の利益になることを一緒に考えていけるようになれば」と述べていた。


(弁護士ドットコムニュース)