2017年08月23日 14:23 弁護士ドットコム
ジャニーズ事務所に所属するグループの公式ファンクラブの会員規約の一部について、適格消費者団体が「消費者の利益を害する」などとして、変更を申し入れていた問題で、消費者庁は8月23日、両者の間で協議がととのったと発表した。ジャニーズ事務所が申し入れに応じて、規約を改正したかたちだ。
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問題になっていたのは、嵐やKAT-TUNなど、ジャニーズ事務所に所属するグループの公式ファンクラブ「ジャニーズファミリークラブ」の会員規約。この中には、「規約を予告なく改訂できる」「支払い済みの入会金と年会費を返還しない」「退会処分とされた会員は損害賠償などの一切の権利が行使できない」という条項があった。
これらの条項について、国から認定された適格消費者団体「消費者被害防止ネットワーク東海」(名古屋市)は、消費者契約法に基づいて「無効だ」として、ジャニーズファミリークラブを運営するジャニーズ事務所に対して、規約を変更するよう申し入れをおこなった。
消費者庁によると、ジャニーズ事務所は今年6月、「消費者被害防止ネットワーク東海」に対して、規約を改訂したことを報告。これを受けて、消費者団体側も7月、「申し入れの趣旨に沿う内容の改訂がされた」として、ジャニーズ事務所側に申し入れ終了を通知していた。
新しい規約では、たとえば「予告なく改訂できる」だった部分が、(1)変更を行う前の規約の目的に反しない範囲で、合理的かつ相当な変更をおこなうことがある(2)変更の内容については相当期間、周知を図る(3)一定の期間、会員は不服を申し立てることができるーーなどと変更されている。
(弁護士ドットコムニュース)