2017年08月22日 19:43 弁護士ドットコム
個人を株式会社に見立て、仮想株式を取引できるサービス「VALU」で、YouTuberのヒカルさんらが、自身の仮想株式を高値で売り抜いた行為をめぐって、ヒカルさんらの所属事務所の代表が「詐欺罪にあたらないという結論が出ている」という見解を示している。その根拠について、弁護士ドットコムニュースがメールで問い合わせたところ、8月22日、同社広報から回答があった。
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ヒカルさんの所属事務所「VAZ社」によると、ヒカルさんがVALUに上場したのは、8月9日のこと。その後、ヒカルさんは8月14日、ツイッター上で「明日一気にバリューで動く」と投稿した。本格的にVALUを開始するかのような表明で、ヒカルさんの仮想株式は高騰した。
ところが、ヒカルさんらは8月15日、自身が保有する仮想株式を売却。これを受けて、ネット上では「期待感を抱かせて価格をつりあげた」「詐欺にあたるのではないか」という声があがり、現在も炎上しつづけている。
そんな状況のもと、VAZ社の森泰輝代表が「Business Insider Japan」の独占インタビューで「法律の専門家に相談し、今回の行為は詐欺にあたらない、法律に抵触していないという結論が出ています」とコメントしている。(同記事は8月21日掲載)
ただし、「詐欺にあたらない、法律に抵触していない」という根拠については、同記事では示されていなかった。そのため、弁護士ドットコムニュース編集部がメールで問い合わせたところ、VAZ社広報から「リーガルオピニオン」として、その根拠が示された。
要するに、当初、VALUのアクティビティ欄に掲載されていた「優待期間」のあとに、ヒカルさんが上場したことから、今回のヒカルさんの言動がユーザーを「欺いた」と評価できず、購入者も「優待がある」と錯誤したといえない、という見解だ。
以下、VAZ社広報からの回答を全文掲載する。
「VALU社のアクティビティ欄に『VALU保有者限定のオフ会orセミナー等をやる予定にしています。』、(優待期間)『2017/07/20~2017/08/08』と記載されていることをもって、ヒカル氏が優待を付けると欺いたと主張されていますが、
優待期間は『2017/07/20~2017/08/08』と明記されており、ヒカル氏が『VALU』を上場した8月9日時点で、
この画面自体実現性のある優待の記載となっていませんので、この記載をもってヒカル氏が欺く行為をしたと評価することは出来ないものであり、
また、購入者もこの記載から優待がなされるものと錯誤に陥って購入したとはいえませんので、詐欺罪は成立しません」
(弁護士ドットコムニュース)