2017年08月16日 10:03 弁護士ドットコム
閉店前のスーパーでよく見かける「割引シール」。しかし、中には、このシールを勝手に貼り替えて、不当に割引をしてもらおうとする客がいるようだ。
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インターネットのQ&Aサイトでも、スーパーでアルバイトをしている人から、「不完全な半額シールを張った商品をもってお会計にみえたお客様がいらっしゃいました。半額シールの4分の3が欠損した状態でした」と被害にあったとみられる投稿があった。
このような客の行為は、どのような罪に問われる可能性があるのだろうか。また、店側は客に対して、どんな請求ができるのだろうか。寺林智栄弁護士に聞いた。
「割引シールをはがして、別の商品に張り替えて、購入する行為は『詐欺』に該当すると考えられます」
寺林弁護士はこのように語る。なぜだろうか。
「スーパーの店員をだまして、割引分の利得を得ていることになるからです。刑法246条では、人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処すると定められています。
仮に、そもそも店内に入る前から、このような不正目的であった場合には、建造物侵入罪に該当することも考えられます。
最初からそのような目的があったかどうかというのは、ふつうは見分けがつかないものですが、例えば防犯カメラなどから常習的にやっていることがすでに店側にばれていたようなケースでは、目的ありと認定される場合もありうると思われます」
店側は客に対して、どんな請求ができるのだろうか。
「店側としては、差額分の支払いを要求することが可能です。このような値引きシールがついている商品は生鮮食品であることや賞味期限間際の商品であることが多いので、店としては、商品の返還を受けても廃棄するしかないでしょう。金銭解決を要求されることがほとんどです」
寺林弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)を経て、2014年10月開業。刑事事件、離婚事件、不当請求事件などを得意としています。
事務所名:ともえ法律事務所
事務所URL:http://www.tomoelaw323.com/