2017年08月10日 09:43 弁護士ドットコム
居酒屋やバーなどで、お酒をボトルキープをすることはありますが、これが取引先の接待や会社の懇親会など、経費で落とせる飲み会だった場合には、そのお酒の扱いはどうなるのでしょうか。
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キープしておいたお酒を後で飲みにいって、店が出してくれれば、タダでお酒を飲むことができることになります。
やりすぎると会社の経理担当にバレてしまう可能性もあるのでしょうか。バレた場合のリスクはどのようなものがあるのでしょうか。冨田健太郎税理士に聞きました。
全額経費で落としていたら、キープボトルは会社のものになるのでしょうか。
「会社の経費でボトルキープをした場合、そのボトルの所有者は会社になります。したがって、会社の許可なくそのボトルを飲んでしまったら、それは一種の横領になってしまいます。会社の備品などを家に持ち帰るのとあまり変わりがない行為です」
そうなると、経理担当にもバレてしまうのでしょうか。
「ただ、これが一瞬で経理にバレるのかと言いますと、現実的にはすぐに発覚する可能性は低いと思います。私も10年以上会社の経理をしていましたが、ボトルの有無までは全く把握していませんでした。
経費として上がってくるのは総額の領収書であり、個々のボトルの本数などは基本的に記載されていません。したがって、ボトルの棚卸をすることもできませんので、確認できないというのが実情かと思います。
もしバレるとしたら、それは『タレこみ』です。『〇〇課の△△さんが会社のボトルを勝手に飲んでいた…』などという話から会社にバレてしまうことはあるかも知れません」
バレた場合には、どんなペナルティが待っているのでしょうか。
「キープボトルを私的に飲んでいることがバレてしまった場合、会社から、何かしらのペナルティを受けてしまう可能性があります。弁償だけで済めばまだ良いですが、降格や希望しない部署に配置転換をされてしまうことも考えられます。
また、あくまで理論上の話ですが、気前の良い会社でキープボトルの金額分を『給与ということにしておくから、自由に飲んで!』とされた場合であっても、当該給与に対しては所得税・住民税が課せられますので、その分、税負担が増えることになります。
いずれにせよ、会社のモノは会社のモノですので、私的に使って良いものではありません。バレた時は大変なことになるリスクがあります。自分のお給料の範囲で楽しく飲みましょう」
【取材協力税理士】
冨田健太郎(とみた・けんたろう)税理士
税理士はお客様にとって「かかりつけ医」のような存在であるべきと考えております。そのため、当事務所ではお客様との対話を最も大切にしております。よく話を伺い、それを踏まえた最善の提案をご理解頂けるまで何度でも説明致します。
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(弁護士ドットコムニュース)