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インスタ女子に反発「何しにプールに来てんだ」、ナイトプール「ガチ泳ぎ」の法的問題

2017年08月09日 10:03  弁護士ドットコム

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今夏話題の「ナイトプール」。来場者の多くは、写真共有SNS「インスタグラム」に写真をアップするために訪れているらしい。そんな流行に反発したのか、ナイトプールで「ガチ泳ぎ」する動画がネットで話題になっている。


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この動画は、男性3人が、楽しげに過ごすカップルらの間をバタフライやクロールで泳いでいくという内容。監視員から注意され、「泳いでいるだけで怒られる。それがナイトプールだ。泳いだら怒られるぞ」とセリフを決めている。


確かにプールで泳ぐことはおかしいことではない。動画中の「お前ら何しにプールに来てんだ」という意見も理解はできる。しかし、写真撮影や水遊びを楽しむ来場者たちの中で、ガチで泳げば、迷惑なのは間違いない。


写真を撮りたい人と泳ぎたい人の権利は、どう考えたら良いのだろうか。また、ナイトプールでガチ泳ぎすることに法的リスクはないのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。


●泳ぎと写真、どちらが優先という話ではない

「最近は色々なことが話題になりますね。私もインスタを使っていますが、風景しか撮ったことがありません。今回の問題について少し法律的な観点からコメントをさせて頂きます」


写真を撮りたい人と泳ぎたい人の権利は、どちらが優先されるのか。


「結論から言えば、他人に迷惑を掛けなければそれぞれ自由にできることなのでどちらが優先されるという話にはなりません。


そもそも泳ぎたかったら、ナイトプールに来なければ良いのではないか?という意見もあるでしょうし、写真を撮りたい人からみれば来て欲しくないでしょうね。


しかし、プールである以上泳ぐ場所なわけですから泳ぐのはその人の自由です。ただし、本気で泳ぎたいのであれば競泳用のプールに行った方がいいと思います」


●スマホを水没させてしまったら、法的責任も

泳いでいて、ほかの人をケガさせた場合はどうなるのか。


「もちろん、民事上の損害賠償責任(民法709条)が発生します。また、場合によれば多数の人が密集しているところで泳げば、誰かを怪我させる可能性が高いわけですから過失致傷罪が成立する可能性もあります。泳ぐときは注意する必要がありますね。本気で泳ぎたいのであれば競泳用のプールの方がいいですね」


もしぶつかって、インスタ勢のスマホを水没させて壊してしまった場合は?


「もちろん、民事上の損害賠償責任が発生しますし、刑事上も器物損壊罪が成立することになります。『プールにスマホを持っていくインスタ勢の責任はないの?』と思うかもしれませんが、プールにスマホを持っていったとしてもそれだけでは問題になりません。


隠し撮り等をすれば迷惑防止条例違反や軽犯罪法に抵触する可能性はあります。また、承諾なく写真を公開されたような場合、肖像権侵害を理由に損害賠償請求される可能性もあります」


無理に泳ぐと、色々とリスクが出てきそうだ。


「様々な意見はあろうかとは思いますが、他人に迷惑を掛けないようにすることが大切ですね」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/