2017年08月07日 11:03 弁護士ドットコム
小中学生の宿題を請け負い、代わりに済ませてくれる「宿題代行業者」。ある業者のサイトをみてみると、算数・国語などのワークブック、英文翻訳から読書感想文や自由研究の代行までラインナップされている。
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こういったサービスは学校の宿題にかける時間を無駄ととらえ、その時間を節約することで受験勉強に集中できる環境をつくることをうたっている。しかし、本来なら子ども自身がやるはずの宿題を大人が代わりにやるのは「ズル」なのではないか。そういった宿題が成績に直結していたり、コンクールなどに出品する課題だったりすればなおさらだ。
読書感想文や絵画などの宿題は、学校側でまとめてコンクールに応募することになっている場合も多い。そもそも宿題代行を請け負う業者に問題はないのだろうか。コンクールで受賞した場合はどんな問題に発展する可能性があるのか。森本明宏弁護士に聞いた。
「学校が宿題を出す目的は、生徒の学力向上や学習習慣の確立のためです。『宿題代行業者』が本人に代わって宿題を行うことは、その目的に反します」
業者に法的問題はないのか。
「理屈の上ではあり得ます。学校が生徒に宿題を出すことは、上記の目的にもとづく学校の『業務』だとします。そして、その業務を妨害されたとして、業者側に民事上の損害賠償請求(民法709条)をするという構図が考えられます。
しかし、宿題の提出状況や出来が生徒の成績に関わるとはいえ、それによって学校そのものに何らかの実害が生じることまではあまり想定できません。損害賠償をしなければならないほどの違法性や損害があるとまでは、認められにくいと思います」
もし、コンクールで受賞して、後で代行業者によるものだとバレた場合、賞品や賞金を「返せ」と言われる可能性はあるのか。
「コンクールの主催者は、応募されたものが生徒本人によって作成されていることを前提に受賞者を決めますので、業者によって作成されたものであることが後で判明した場合、表彰の取り消しや、賞品や賞金の返還を生徒に対して求めることができるでしょう。
業者に対して、生徒に授与した商品や賞金相当額の損害賠償請求を行うことができるかについては、上記の民法709条に基づく請求の場合、業者の過失が必要となります。
すなわち、作成を代行した宿題がコンクールに応募されることを知り得たかどうかが問題となります。学校側がまとめてコンクールに応募することも多くなってきたとはいえ、そこまで知り得た、したがって、過失があったとは通常言いにくいのではないかと考えます」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
森本 明宏(もりもと・あきひろ)弁護士
愛媛弁護士会所属(2002年弁護士登録)。2010~2011年度、愛媛弁護士会副会長。
2017年度、愛媛弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長。日本スポーツ法学会会員。http://www.facebook.com/lawyer.morimoto
事務所名:四季法律事務所
事務所URL:http://www.shiki-law.com/