2017年07月25日 10:23 弁護士ドットコム
パーティーなどで活躍する「ドッキリグッズ」。技術の進歩は目覚ましく、目を凝らさないと偽物と分からない、かなり精巧な商品も出てきているようだ。
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ネット通販サイトで、「フェイクおもちゃ」や「いたずらグッズ」などと検索すると、定番のヘビやクモのほか、目を背けたくなるようなサムネイル画像が次から次へと出てくる。
こうしたおもちゃを公共の場で使ってしまったら、どうなるのだろうか。ネットの掲示板では、ウ○コのおもちゃをプールに投げ込んだらどうなるのか、という話題が出ていたが…。いたずらの代償について、西口竜司弁護士に聞いた。
技術が発達したもんです。あまりのリアルさに驚きました。今回は、ドッキリそのものに法律的な問題はあるのか考えてみようと思います。
一般論としましては、リアルなもので人をだましたとしても、それだけでは民事上、刑事上の問題は生じないでしょう。ただし、次のような場合、ドッキリをしたら法律上の問題が発生することになります。
たとえば、レストランにゴキブリのおもちゃをばら撒いた場合はどうでしょうか。当然お客さんは不愉快な思いになります。お客さんは帰ってしまうかもしれません。このような場合、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
また、プールにウ○コのおもちゃを投げ込んだらどうなるでしょうか。これも前の話と同じようにお客さんは気持ち悪がって帰ってしまう可能性があります。やはり威力業務妨害罪に該当することになります。併せて軽犯罪法第1条31号「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」にも該当することになります。
さらに、お客さんが逃げてケガをした場合、問題はより大きくなります。刑事的には重過失致傷罪が成立する可能性もあります。民事上も不法行為に基づく損害賠償請求をされるでしょう。
ところで、後でネタバラシをしたら許されると思いますか。もちろん許されるものではありません。他人に多大な迷惑を欠けておいて、ネタをばらしたからといって、許されるようなことになりません。
以上のように、このようなおもちゃで個人的に遊ぶ分には問題はないでしょうが、他人に迷惑を掛けると大きな責任を負う場合があります。リアルなものだけに、TPOをわきまえ慎重に扱って下さい。
余談ですが、ウ○コの漢字ドリルが流行っているように、ウ○コのおもちゃは、お子さんが欲しがりそうですね。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/