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役員が支店長に強い叱責、意見も聞き入れず…管理職に対するパワハラも認められる?

2017年07月18日 11:03  弁護士ドットコム

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役員からパワハラを受けて困っているーー。インターネットのQ&Aサイトで、管理職の人から、こんな相談が寄せられています。


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相談者は金融機関の支店長として働いていますが、担当役員の指導に耐えられないそうです。


「机を叩いて怒ることや、何を言っても叱責ぱかりで、まともに自分の意見を聞いてもらえません」と憤っている。


一般的な従業員ではなく、支店長は管理職。管理職に対するパワハラも他の従業員同様に認められるのか。柿田徳宏弁護士に聞いた。


●管理職に対するパワハラも認められる

「管理職に対するパワハラも他の従業員同様に認められます。パワハラの定義は法律上明確に定まっているわけではありませんが、一般的に『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』と定義されています。


つまり上司から部下に行われるものに限られず、部下から上司におこなわれる行為についても、職場内の優位性を背景に行われるものについてはパワハラに含まれます。このようにパワハラの定義において対象者は限定されていませんので、管理職に対するパワハラも認められます」


●管理職の場合は適正な指導として許容される範囲は広い

では、若手社員に対するパワハラと違いはないのか。


「若手社員が対象者の場合であっても、上司からの叱責については、業務上の適正な指導とパワハラとの線引きについては難しいところがあります。さらに、管理職の場合には、若手社員と異なり会社から能力と結果を期待されていますので、いわゆる適正な指導として許容される範囲は広いと考えられます。


つまり、若手社員においてはパワハラとして認められるような指導であっても、管理職に対する指導についてはパワハラとして認められない可能性があるということです。また、仮にパワハラとして認められた場合であっても、請求額に対し裁判所が認めた金額(認容金額)は、若手社員の場合と比べて低くなる可能性があります」



(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
柿田 徳宏(かきた・のりひろ)弁護士
千葉県弁護士会労働問題対策委員会副委員長。使用者側の事件を多く取り扱う一方、労働者側の事件も取り扱う。労働事件に関する講演も多数(弁護士会主催研修、千葉県経営者協会労務法制委員会、千葉県南法人会等)
事務所名:けやき総合法律事務所
事務所URL:http://www.keyaki-law.com/