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「寛容性か、継続性か」子の親権めぐる注目裁判、「親権者は母」高裁判決が確定

2017年07月14日 11:53  弁護士ドットコム

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夫婦の離婚に伴う子どもの親権争いで、もう一方の親に対し、より友好的な条件を提示した方を親権者として認める「フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)」が適用されるかが注目されていた訴訟は、同居している母親を親権者とする東京高裁判決が確定した。最高裁が7月12日付で父親の上告受理申立を却下する決定をした。


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子どもの親権については従来、子どもの環境を変えないよう、同居している親に親権を認める「継続性の原則」が重視されてきた。


しかし、一審の千葉家裁松戸支部は2016年3月、母親側が父親に月1回程度の面会交流しか認めなかったのに対し、父親側が年100日の面会交流を約束したことなどを評価。当時8歳だった長女と約6年間も会っていなかった父親に親権を認めた。


これに対し、今年1月、東京高裁であった控訴審判決は、「現在の監護養育環境を変更しなければならないような必要性があるとの事情が見当たらない」として、妻を親権者とするのが相当と判断。年間100日の面会交流についても、長女の身体への負担や友人との交流などに支障が生じるおそれがあるとして、「必ずしも長女の健全な生育にとって利益になるとは限らない」としていた。


(弁護士ドットコムニュース)